公開日 2020年12月12日
更新日 2022年12月20日
「個人の村県民税(住民税)」とは
住民の日常生活に対して身近な利便や行政上の様々な諸施策に必要な費用を地域社会の構成員である住民の方に、その能力に応じて負担していただく税金です。
住民の皆さんや事業所等を有する人に広く均等に負担していただく「均等割」と、前年所得金額等に応じて負担していただく「所得割」を合算して納めていただくこととなります。
(以下、「個人住民税」といいます。)
個人住民税の求め方
均等割額+所得割額=個人住民税
個人住民税の税率
種別 |
村 |
県 |
合計 |
均等割 |
3,500円 |
1,500円+長野県森林づくり県民税500円 |
5,500円 |
所得割 |
課税標準額×6% |
課税標準額×4% |
左記の計 |
◆個人住民税を納める人(納税義務者)
対象者 | 税種類 |
◆1月1日に木島平村内に住所がある方 |
均等割 所得割 |
◆村に住所はないが事務所、事業所又は家屋敷(以下、「家屋敷」といいます。)を所有される方
・1月1日現在、売却、相続、滅失等が行われており、所有権を有していない。 ・他人に貸付ける目的(貸家)で所有している(有償無償は問いません。) ・居住できない状態にある。(老朽化等が激しく居住が困難である。) ・居住の独立性がない構造である。(出入口、台所、トイレ等が共用のような下宿や寮など) ※いずれの条件も書類や現地を確認させていただく場合があります。 |
均等割 のみ |
均等割がかからない方の計算方法
下記条件に該当する事により均等割も所得割もかからない方
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年の所得金額が135万円以下の方
・課税地での個人住民税が非課税の方(家屋敷課税の場合)
扶養者人数により均等割(所得割)がかからない方(限度額のめやす)
前年の合計所得が次の算式で求めた金額以下の方となります。
種別 |
前年の合計所得金額 |
扶養者数に応じた限度額(参考) |
||||
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
||
均等割 |
28万円×(本人1+扶養者数)+10万円+16.8万円 |
38.0万円 |
82.8万円 |
110.8万円 |
138.8万円 |
166.8万円 |
所得割 均等割は かかります |
35万円×(本人1+扶養者数)+10万円+32万円 |
45万円 |
112万円 |
147万円 |
182万円 |
217万円 |
◆所得割の計算方法
種別 |
内容 |
計算方法 |
総合 課税 |
給与所得や農業所得など。 ※複数所得がある場合はその所得を合算します。 |
収入金額‐ 必要経費 =所得金額a 所得金額a‐ 所得控除額 =課税標準額b 課税標準額b×税率 =所得割額c 所得割額c‐ 調整控除額 =課税所得割額 |
分離 課税 |
山林所得 |
分離課税にかかる個人住民税は、他の所得とは分離して税金の計算がされます。計算方法が複雑なため、詳細はお問合せください。 |
土地、建物等の譲渡による譲渡所得 |
||
株式等の譲渡所得 |
||
退職所得 |
非課税所得
次のような所得は収入金額の多少にかかわらず非課税所得として他の所得として区分され、課税の対象にはなりません。
・傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金(遺族年金)や障害者年金など
・給与所得者の出張旅費、通勤手当(最高月額10万円まで)
・損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
・雇用保険の失業給付
調整控除
個人住民税の 合計課税所得金額 |
調整控除額 |
200万円以下 |
次のA、Bの金額のうち少ない金額の5%(村民税3%、県民税2%) A 所得税と個人住民税の人的控除の差の合計額 B 個人住民税の合計課税金額 |
200万円超 |
{所得税と個人住民税の人的控除の差の合計額-(個人住民税の合計課税額-200万円)}×5%(村3%、県2%) (差し引いた金額が5万円未満の場合は、5万円の5%) |
個人住民税と所得税の人的控除額の種類と差額一覧(単位:万円)
区 分 |
個人住民税 |
所得税 |
人的控除額の差 (調整控除) |
|||
障害者控除 |
普 通 |
26 |
27 |
1 |
||
特 別 |
30 |
40 |
10 |
|||
同居特別 |
53 |
75 |
22 |
|||
寡婦控除 |
26 |
27 |
1 |
|||
ひとり親控除 |
父である者 |
30 |
35 |
1※ |
||
母である者 |
30 |
35 |
5 |
|||
勤労学生控除 |
26 |
27 |
1 |
|||
配偶者控除 |
一般 |
合計所得900万円以下 |
33 |
38 |
5 |
|
合計所得950万円以下 |
22 |
26 |
4 |
|||
合計所得1,000万円以下 |
11 |
13 |
2 |
|||
老人 |
合計所得900万以下 |
38 |
48 |
10 |
||
合計所得950万円以下 |
26 |
32 |
6 |
|||
合計所得1,000万円以下 |
13 |
16 |
3 |
|||
扶養控除 |
一 般 |
33 |
38 |
5 |
||
特 定 |
45 |
63 |
18 |
|||
老 人 |
38 |
48 |
10 |
|||
同居老人 |
45 |
58 |
13 |
|||
配偶者特別控除 |
配偶者の所得48万円超50万円未満 |
合計所得900万円以下 |
33 |
38 |
5 |
|
合計所得950万円以下 |
22 |
26 |
4 |
|||
合計所得1,000万円以下 |
11 |
13 |
2 |
|||
配偶者の所得50万円超55万円未満 |
合計所得900万円以下 |
33 |
38 |
3※ |
||
合計所得950万円以下 |
22 |
26 |
2※ |
|||
合計所得1,000万円以下 |
11 |
13 |
1※ |
|||
基礎控除 |
合計所得2,400万円以下 |
43 |
48 |
5※ |
||
合計所得2,400万円超 2,450万円以下 |
29 |
32 |
||||
合計所得2,450万円超 2,500万円以下 |
15 |
16 |
||||
合計所得2,500万円超 |
適用なし |
※調整控除の算出等に用いる額であり実際の差額とは不一致
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
個人住民税における住宅ローン控除は、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない金額がある場合、翌年度の個人住民税から控除する制度です。
対象者
次の項目すべてに当てはまる方となります。
A 平成21年1月1日から令和3年12月31日までに入居
B 前年の所得税において住宅ローン控除を受けている
C 下記の控除の計算方法に当てはめて控除額が発生する
手続き方法
次のいずれかの手続きにより控除されます。
A 年末調整をされ、事業所から村へ給与支払報告書を提出
B 税務署へ確定申告書を提出(初めて所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける方)
C 個人の住民税申告の際に提出
※給与支払報告書、源泉徴収票、確定申告書に「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」の記入がない場合、住宅ローン控除の適用を受けられない場合があります。
控除の計算方法
次の表のa,bのいずれか少ない金額が住宅ローン控除に該当します。
居住開始日 |
控除額 |
平成26年3月31日まで |
a.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額 b.所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の5%(限度額97,500円) |
平成26年4月1日から 令和3年12月31日 |
a.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額 b.所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)の5%(限度額136,500円) |
※個人住民税が非課税、均等割のみを課税している方は住宅ローン控除の適用はありません。
※所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や所得税が非課税になる方は対象となりません。
※居住開始年月日が平成26年4月1日から令和3年12月31日までの場合の控除限度額は、住宅の取得等に適用される消費税率が8%又は10%の場合に適用となります。平成26年4月1日以降の入居でも住宅の取得等に適用される消費税率が5%であった場合は、限度額97,500円が適用されます。
【令和4年度改正(住宅ローン控除の特例の延長等)】
所得税では、住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、令和7年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上である住宅も対象とされました。
個人住民税では、消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了したことを踏まえ、個人住民税の控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)から7%(最高9.75万円)とされました。
寄附金控除について
対象となる寄附金
長野県共同募金会、日本赤十字社長野県支部に対する寄附金
都道府県、市町村に対する寄附金・・・ふるさと納税
木島平村が条例で指定する寄附金・・・木島平村社会福祉協議会に対する寄附金
控除を受けるには
所得税、個人住民税両方の控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。個人住民税のみの控除を受ける方は、村へ個人住民税の申告書を提出してください。
控除額の計算方法
1 都道府県、市町村以外への寄附金
【寄付金額-2,000円】×10%(村6%、県4%)
2 都道府県、市町村への寄附金(ふるさと納税)
1で算出した額に加えて次の金額を控除します。
【寄付金額-2,000円】×【90%-所得税の税率】(控除割合 村3/5 県2/5)
◆介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税にかかる社会保険料控除について
介護保険料や後期高齢者医療制度の保険料(以下保険料)、国民健康保険税(以下保険税)などの社会保険料については、特別徴収(年金天引き)または普通徴収(納付書又は口座振替により納付)により、社会保険料控除の取り扱いが異なります。
1 保険料・保険税を公的年金等から特別徴収により納付する場合
公的年金等から特別徴収(天引き)される保険料・保険税については、年金受給者本人の社会保険料控除の対象となります。したがって、年金受給者本人以外の人が社会保険料控除とすることはできません。
2 保険料・保険税を普通徴収により納付する場合
納付書又は口座振替により保険料・保険税を支払った場合には、その支払者(生計を一にするものに限る)の社会保険料控除の対象となります。
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