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賃貸住宅の建設に補助金を交付(最大800万円)

公開日 2024年6月4日

民間賃貸住宅建設補助金(新制度)

村内の住環境の向上と、良好な物件の建設を進め移住定住の促進を図るため、賃貸住宅の建設に対して補助金を交付します。

令和6年4月から「木島平村民間賃貸住宅建設補助金交付要綱」を制定し、民間で建設する賃貸住宅の建設費の一部に対して最大800万円の補助を行います。

交付対象者

 ・村内に賃貸住宅を建設し、所有者となる法人または個人

 ・国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等に滞納がないこと

 ・個人の住宅建設者にあっては、当該個人及び2親等以内の親族を入居させない者

 ・法人の住宅建設者にあっては、当該法人の役員等(会社法第423条で定める役員等をいう。)及びその2親等以内の親族を入居させない者

 ・暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または、暴力団と密接な関係を有する者ではないこと

 ・宗教法人法第2条に規定する宗教法人ではないこと

対象となる賃貸住宅

個人若しくは法人との賃貸借契約の締結により入居される住宅として、建築基準法に規定する一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅であって、次の要件を満たすもの。

 ア 1戸当たりの専用部分の床面積が25平方メートル以上であるもの

 イ 各戸に専用の玄関、トイレ、浴室及び台所が設置されているもの

 ウ 敷地内に住戸1戸当たり1台以上の駐車場が確保されているもの

 エ 組立て式仮設建築物等の簡易なものではないもの

 オ 新築であるもの

 カ 公共下水道等に接続しているもの

 キ 建築基準関係法令の基準に適合するもの

交付要件

 ・4戸以上の賃貸住宅であること(1棟4戸の集合住宅、1戸建て4棟など)

 ・補助事業完了後から10年を経過するまで賃貸住宅として使用すること

 ・賃貸住宅に住民登録をする者が入居すること

 ・建設業法第3条第1項の許可を受けた業者が施工すること

補助金の額

村内業者が建設する場合

 ・住戸専用面積の合計に1平方メートル当たり50,000円をかけた額(限度額800万円)

村外業者が建設する場合

 ・住戸専用面積の合計に1平方メートル当たり25,000円をかけた額(限度額400万円)

申請方法と補助事業の流れ

 1.工事の着手前に様式第1号 木島平村民間賃貸住宅建設補助事業認定申請書[DOCX:18.3KB] に必要書類を添付し提出してください。

 2.事業の適否を認定通知によりお知らせします。通知を受けた日から6カ月以内に工事に着手してください。

 3.工事が完了し、建築基準法第7条に規定する検査済証の交付を受け、登記が完了したら様式第5号 木島平村民間賃貸住宅建設補助金交付申請書兼実績報告書[DOCX:18.4KB] に必要書類を添付し提出してください。

 4.申請のとおり実施されているか審査し、補助金が決定したことを通知によりお知らせします。

 5.補助金決定後、村へ様式第7号 木島平村民間賃貸住宅建設補助金交付請求書[DOCX:16KB] を提出してください。

補助金要綱

 木島平村民間賃貸住宅建設補助金交付要綱[PDF:144KB]

 

お問い合わせ

木島平村役場 建設課 農村整備係
TEL:0269-82-3111

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