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給与からの村民税・県民税の特別徴収(給与特徴)について

公開日 2018年4月25日

更新日 2024年12月2日

特別徴収(給与特徴)について

個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)の皆様が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員に支払う毎月の給与から個人住民税を特別徴収(天引き)し、従業員(納税義務者)に代わって、村へ納入していただく制度です。

特別徴収制度の仕組み

特別徴収仕組

特別徴収の実施に際しての関連書類等

1 給与支払報告書提出時の「普通徴収切替理由書」

2 従業員の退職・転勤等の異動の際に提出する「異動届」

 「異動届」記入例

3 新たに従業員が特別徴収対象者とする際に提出する「切替申請書」

4 特別徴収実施事業者の名称・住所等の変更の際に提出する「特徴事業者異動届」

5 特別徴収税額通知の受取方法を変更する際に提出する「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」

6 給与所得者の給与支払報告書について

個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定について

長野県と県内の全市町村は、個人住民税の特別徴収を推進するため、平成30年度から法令の要件に該当するすべての事業主(給与支払者)の皆様を『特別徴収義務者』として一斉に指定します。

詳しくは個人住民税の特別徴収の推進について/長野県(外部サイト)をご覧ください。

個人住民税の特別徴収とは

個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)の皆様が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員に支払う毎月の給与から個人住民税を特別徴収(天引き)し、従業員(納税義務者)に代わって、村へ納入していただく制度です。

一斉指定の対象事業者

給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業主(給与支払者)は、個人住民税の特別徴収義務者として、原則、個人住民税についても特別徴収(給与から差し引き納付)を行っていただく必要があります。

ただし、次に掲げる理由に該当する場合は、当面、給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書」を合わせて提出いただくとともに、給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に該当理由の符号【普A~普F】を記載いただくことにより、特別徴収を行わないこともできます。

普通徴収切替理由
普A

事業所の総従業員数が2名以下

(他の市区町村を含む事業所全体の受給者の人数で以下の普B~普Fの理由に該当して
普通徴収とする対象者を除いた従業員数)

普B 他の事業所で特別徴収(例:乙欄適用者)
普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が93万円以下)
普D 給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F

退職者又は退職予定者(5月末日まで)

(休職等により4月1日現在で給与の支払いを受けていない方を含みます)

※普通徴収切替理由書の提出及び摘要欄への符号の記載がない場合、原則、すべての方が特別徴収の対象となります。

お問い合わせ

木島平村役場 総務課 税務係
TEL:0269-82-3111

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