公開日 2018年4月25日
更新日 2024年12月2日
特別徴収(給与特徴)について
個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)の皆様が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員に支払う毎月の給与から個人住民税を特別徴収(天引き)し、従業員(納税義務者)に代わって、村へ納入していただく制度です。
特別徴収制度の仕組み
特別徴収の実施に際しての関連書類等
1 給与支払報告書提出時の「普通徴収切替理由書」
2 従業員の退職・転勤等の異動の際に提出する「異動届」
「異動届」記入例
3 新たに従業員が特別徴収対象者とする際に提出する「切替申請書」
4 特別徴収実施事業者の名称・住所等の変更の際に提出する「特徴事業者異動届」
5 特別徴収税額通知の受取方法を変更する際に提出する「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」
6 給与所得者の給与支払報告書について
個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定について
長野県と県内の全市町村は、個人住民税の特別徴収を推進するため、平成30年度から法令の要件に該当するすべての事業主(給与支払者)の皆様を『特別徴収義務者』として一斉に指定します。
詳しくは個人住民税の特別徴収の推進について/長野県(外部サイト)をご覧ください。
個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)の皆様が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員に支払う毎月の給与から個人住民税を特別徴収(天引き)し、従業員(納税義務者)に代わって、村へ納入していただく制度です。
一斉指定の対象事業者
給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業主(給与支払者)は、個人住民税の特別徴収義務者として、原則、個人住民税についても特別徴収(給与から差し引き納付)を行っていただく必要があります。
ただし、次に掲げる理由に該当する場合は、当面、給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書」を合わせて提出いただくとともに、給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に該当理由の符号【普A~普F】を記載いただくことにより、特別徴収を行わないこともできます。
普A |
事業所の総従業員数が2名以下 (他の市区町村を含む事業所全体の受給者の人数で以下の普B~普Fの理由に該当して |
---|---|
普B | 他の事業所で特別徴収(例:乙欄適用者) |
普C | 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が93万円以下) |
普D | 給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない) |
普E | 事業専従者(個人事業主のみ対象) |
普F |
退職者又は退職予定者(5月末日まで) (休職等により4月1日現在で給与の支払いを受けていない方を含みます) |
※普通徴収切替理由書の提出及び摘要欄への符号の記載がない場合、原則、すべての方が特別徴収の対象となります。
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