公開日 2022年4月4日
農地の貸し借りについて
農地を耕作目的で貸借するためには、適正な権利移動が行われるよう、農地の所在する農業委員会の許可が必要です。
農業委員会の許可がなくては、貸借契約もその効力が発生しません。
農地を貸借するには下記のようないくつかの要件があります。
- 申請地を含め、農地のすべてを効率的に耕作すること
- 必要な農作業に常時従事すること
- 周辺の農地利用に支障がないこと
※令和5年4月1日より下限面積の要件が撤廃されました。
許可申請については、必要な書類をそろえて農業委員会事務局までご提出ください。
農地の貸し借り(農地法第3条)
農地を貸す人と借りる人の間で賃貸借もしくは使用貸借約を交わしたうえで、農地法第3条の許可申請が必要です。
必要な書類をそろえて毎月15日までに農業委員会事務局までご提出ください。
提出書類
- 農地法第3条許可申請書 1部
- 土地の全部事項証明書 1部(法務局より)
- 村外者の場合は耕作証明 1部(所属農業委員会より)
- 村外者の場合は住民票抄本 1部
- 賃貸借(使用貸借)契約書 2部
※村へ提出する契約書は印紙の必要はありません - 譲受人が村外者の場合は営農計画書 1部
関連ファイル
3条申請書 別添 農地所有適格法人以外の法人[DOCX:25KB]
農地法第3条許可申請書 記入例(賃貸借)[DOC:105KB]
農地法第3条許可申請書 記入例(使用貸借)[DOC:105KB]
賃貸借と使用貸借の違い
賃料
賃借権
有償
使用貸借権
無償
契約の継続(1)
賃借権
無期限・有期限に関係なく、原則として借主が守られます。
使用貸借権
無期限の場合は、いつでも貸主から返還請求ができます。
有期限の場合は、契約期間中は貸主からの一方的な解約はできません。
契約の継続(2)
賃借権
借主・貸主が死亡した場合、いずれの場合であっても契約は相続され、権利は維持されます。
使用貸借権
借主が死亡した場合は解約となり、貸主が死亡した場合は相続されます。
農地の返還
賃借権
貸主と借主による合意解約をした場合
使用貸借権
- 使用しなくなった場合
- 期間の満了
- 貸主からの返還請求があった場合(契約期間が無期限の場合のみ)
契約の更新
賃借権
法定更新として自動更新
使用貸借権
更新はできません。新たに契約し直しとなります。
農地の貸し借り(農業経営基盤強化促進法)
農地中間管理機構(長野県農業開発公社)が仲介となって行う貸借です。
詳細は 農業委員会事務局 または 木島平村農業振興公社(電話番号 0269-82-4410)にお問い合わせください。
農地の貸借の解約
賃貸借の解約
農地の賃貸借の解約は原則的に知事許可が必要ですが、貸し手と借り手による合意の解約で、その農地の引き渡しの時期が解約の合意の成立後6ヶ月以内にある旨が書面において明らかな場合は、30日以内に農業委員会に通知すれば契約終了の手続きができます。
提出書類
- 農地法第18条第6項の規定による通知書 1部
- 農地賃貸借契約の合意解約書 1部
関連ファイル
農地法第18条第6項の規定による通知書 記入例[DOC:35KB]
使用貸借の解約
農地の使用貸借の解約について農地法上では特に決まりはありませんが、その権利については農地法3条や農業経営基盤強化促進法による法的な権利であることや、経営移譲による年金の支給要件に係る場合がありますので、農業委員会に解約した旨を通知していただくようお願いします。
提出書類
- 使用貸借契約返還通知書 1部
- 農地使用貸借契約の合意解約書 1部