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伐採及び伐採後の造林の届出について

公開日 2026年8月20日

伐採及び伐採後の造林の届出について

概要

森林法の規定により、地域森林計画の対象森林で伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です。

届出をしないで伐採した場合、罰金(100万円以下)に処せられる場合があります。

なお、1ヘクタールを超える形質変更(林地開発)、保安林での伐採、0.5ヘクタールを超える太陽光発電設備の設置を目的とした開発の場合については届出ではなく県の許可が必要になります。

対象となる森林

  • 保安林を除く地域森林計画の対象となっている民有林

地域森林計画の対象森林については信州くらしのマップ(長野県地理情報システム)でご確認できます。

信州くらしのマップ(長野県地理情報システム)

伐採前に行うこと

森林所有者が自分で、あるいは他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出る必要があります。

また、伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者(森林所有者)との連名で届け出る必要があります。

提出書類

伐採を始める90日前から30日前までの間に下記の書類を提出してください。

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)

1.伐採及び伐採後の造林の届出書[DOCX:32.2KB]
1.伐採及び伐採後の造林の届出書[PDF:130KB]
1-1.伐採及び伐採後の造林の届出書(記入例)[PDF:381KB]

  • 森林の位置図(森林の位置および伐採する区域が分かる図面)
  • 届出者の確認書類(個人の場合は氏名や住所がわかる書類の写し、法人の場合は法人の登記事項証明書などの写しや法人番号が記載された書類)
  • 土地の登記事項証明書等(土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類)
  • 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合は立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権限を有することがわかる書類や同意書)

伐採後に行うこと

伐採が完了した日から30日以内に伐採に係る森林の状況報告書を提出してください。

2.伐採に係る森林の状況報告書[DOCX:25.7KB]
2.伐採に係る森林の状況報告書[PDF:80.1KB]
2-1.伐採に係る森林の状況報告書(記入例)[PDF:345KB]

造林後に行うこと

造林(植林又は天然更新)が完了した日から30日以内に伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出してください。

3.伐 採 後 の 造 林 に 係 る 森 林 の 状 況 報 告 書[DOCX:25.6KB]
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書[PDF:85.6KB]
3-1.伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記入例)[PDF:327KB]

 

お問い合わせ

木島平村役場 産業課 農林係
TEL:0269-82-3111

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