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森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要です。

公開日 2019年7月17日

更新日 2024年1月29日

森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
制度の内容について、詳しくは下記の添付資料をご覧ください。

また、令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行う必要がありますので合わせて下記の法務省Webサイト、添付資料をご確認ください。

添付資料

森林の土地の届出制度について

森林の土地の所有者届出書様式[DOC:33.6KB]

森林の土地の所有者届出書の告示様式及び記入例[PDF:151KB]

関係法令(森林法・森林法施行規則)[PDF:81.7KB]

関係通知(森林の土地の所有者となった旨の届出制度の運用について)[PDF:118KB]

森林の土地の所有者届出制度の概要[PDF:6.29MB]

Q&A[PDF:93.9KB]

相続登記制度や手続きについて

制度について法務省Webサイト
相続登記の義務化について森林所有者の皆様へ[PDF:1MB]

お問い合わせ

木島平村役場 産業課 農林係
TEL:0269-82-3111

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