ページの先頭です。

本文へ移動

農地の売買

公開日 2015年3月12日

更新日 2023年9月27日

 

農地の売買について

農地を耕作目的で売買するためには、適正な権利移動が行われるよう、農地の所在する農業委員会の許可が必要です。

農業委員会の許可がなくては、売買契約もその効力が発生しません。

農地を取得するには以下のようないくつかの要件があります。

  • 申請地を含め、農地のすべてを効率的に耕作すること
  • 必要な農作業に常時従事すること
  • 周辺の農地利用に支障がないこと

 ※令和5年4月1日より下限面積の要件が撤廃されました。

許可申請については、必要な書類をそろえて農業委員会事務局までご提出ください。

 

農地の売買、贈与、交換

農地法第3条の許可申請が必要です。農業委員会の許可がなくては売買契約が済んでいても、その効力は無効であり、許可証がなければ所有権の移転登記ができません。

必要な書類をそろえて 毎月 15日まで に農業委員会事務局までご提出ください。

【提出書類】

  • 農地法第3条許可申請書  1部
  • 土地の全部事項証明書   1部(法務局より)
  • 村外者の場合は耕作証明  1部(所属農業委員会より)
  • 村外者の場合は住民票抄本 1部
  • 譲受人が村外者の場合は営農計画書 1部

関連ファイル

 農地法第3条許可申請書[DOC:98.5KB]

 3条申請書 別添 農地所有適格法人[DOC:104KB]

 地番が多い場合の別紙[DOC:51KB]

 農地法第3条許可申請書 記入例(所有権移転)[DOC:105KB]

 営農計画書[DOCX:16KB]

 営農計画書 記入例[DOCX:18KB]

 

  

   


 

お問い合わせ

木島平村役場 産業課 農林係
TEL:0269-82-3111