公開日 2025年10月7日
更新日 2026年1月7日
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げが行われました。
これらの改正は令和7年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税(村・県民税)から適用されます。
- 給与所得控除の見直し
- 扶養親族等の所得要件の改正
- 特定親族特別控除の創設
- 勤労学生控除適用の所得要件の緩和
- 家内労働者等の特例による控除額の引き上げ
- 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。
対象者
給与収入金額190万円以下の方
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 1,625,000円以下 | 550,000円 | 650,000円 |
|
1,625,000円超 1,800,000円以下 |
給与等の収入金額×40%-100,000円 | 650,000円 |
|
1,800,000円超 1,900,000円以下 |
給与等の収入金額×30%+80,000円 | 650,000円 |
|
1,900,000円超 3,600,000円以下 |
給与等の収入金額×30%+80,000円 | 改正なし |
|
3,600,000円超 6,600,000円以下 |
給与等の収入金額×20%+44万円 | 改正なし |
|
6,600,000円超 8,500,000円以下 |
給与等の収入金額×10%+110万円 | 改正なし |
| 8,500,000円超 | 195万円 | 改正なし |
給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Gov)(外部サイト)により給与所得の金額を求めます。
扶養親族等の所得要件の改正
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正され、引き上げられます。
| 扶養親族の区分 |
改正前(収入が給与のみの場合 |
改正後(収入が給与のみの場合 |
|---|---|---|
| 扶養親族 | 48万円以下(103万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 同一生計配偶者 | 48万円以下(103万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| ひとり親の生計を一にする子 | 48万円以下(103万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象になる配偶者 |
48万円超133万円以下 |
58万円超133万円以下 (123万円超201万5,999円以下) |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円越123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
| 特定扶養の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
(注)あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を越えるため税法上の扶養親族には該当しません。そのため非課税の判定等における「扶養親族数」には含まれません。
勤労学生控除適用の所得要件の緩和
勤労学生控除を適用するための所得要件が、合計所得75万円以下から85万円以下に引き上げられます。
家内労働者等の特例による控除額の引き上げ
家内労働者等の特例の適用により、収入から差し引かれる控除額が最大55万円から最大65万円に引き上げられます。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充・延長
令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
- 18歳以下の扶養親族を有する世帯
- 本人か配偶者のいずれかが39歳以下の世帯
| 住宅区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 認定(長期優良・低炭素)住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
また、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されました。
詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
関連情報
国税庁:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部リンク)
財務省:個人所得課税(外部リンク)