公開日 2025年10月14日
農用地区域内農地(農振青地)からの除外とは
農用地区域(農振青地)は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています。(原則として、非農地または白地農地を利用してください)
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域(農振青地)から除外することができます。
除外手続き(農振除外申請)ができる場合とは
農用地区域は、将来にわたって農業を進行する地域として保全すべき土地として指定されたものです。申請をしてもすべてが認められるわけではなく、農振除外が認められるのは、次の5つの要件をすべて満たす場合に限られます。
- 農用地等以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
- 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
農振除外ができるまでの期間
申請が受付されてから決定されるまで、おおむね6か月程度かかります。場合によってはさらに期間を要することもあります。
用途区分変更の手続きについて
農用地区域農地に農業用倉庫や畜舎等の施設を設置する場合は、農業用施設用地への用途区分の変更が必要になります。
お問い合わせ
木島平村役場 産業課 農林係
TEL:0269-82-3111