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「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」の支給について

公開日 2025年6月2日

特別弔慰金の趣旨

 戦後80年にあたり、先の大戦で公務等のために国に殉じた元の軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、その後遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

 厚生労働省ホームページをご覧ください。

支給対象者

 令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2 戦没者等の子

3 戦没者等の

 (ア)父母

 (イ)孫

 (ウ)祖父母

 (エ)兄弟姉妹

 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面27万5千円 5年償還の記名国債(5.5万円×5年)

請求期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

 ※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

 請求者がお住まいの市区町村で申請してください。

 木島平村にお住まいの方は

  ◆木島平村役場 民生課健康福祉係 電話:0269-82-3111(内線124)

 ご不明の点は、お気軽にお問い合わせください。

請求から支給(国債交付)までの期間について

 請求書の受付から国債の交付までには、約6か月から10か月(補正等、調整案件を除く。)かかります。

・長野県における審査裁定までに約3か月から6か月、審査裁定後に国債の記名加工等の手続きに約3か月から4か月かかります。

・審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。

お問い合わせ

木島平村役場 民生課 健康福祉係
TEL:0269-82-3111