公開日 2024年10月1日
更新日 2024年10月2日
個人住民税における家屋敷課税
木島平村内に家屋敷等(住宅、別邸、別荘)を有し、かつ、木島平村外にお住まいの方には、村・県民税均等割額が課税されます。
家屋敷課税とは
木島平村内に家屋敷を有する個人で、木島平村に住所がない人に、個人住民税(村民税・県民税)の均等割のみを納税していただくものです。(村民税については地方税法第294条第1項第2号、県民税については地方税法第24条第1項第2号)
この税金は、土地や家屋などの資産に課税される固定資産税とは性質が異なり、一定の建物を所有していると、建物の資産価値にかかわらず、ごみの収集、水道、排水、消防、救急、道路整備等の行政サービスを受けることから、これらのサービスに要する費用の一部を負担していただくという考え方によるもので、地方税法で定められているものです。
固定資産税は資産の価値に応じて税額が変わってきますが、家屋敷課税は、一律4,500円です。
なお、県民税分については、同一県内で2つ以上の市町村で納税することもありますが、家屋敷課税の対象となる人は、市町村民税を納税する市町村ごとに県民税も納税する義務がありますので、県民税分だけ納税しないということはできません。(地方税法第24条第7項)
課税の対象となる人(納税義務者)
1月1日現在で次のいずれかの条件に当てはまる人です。
- 木島平村外に住民登録がある人で、木島平村内に家屋敷を持っている人
- 木島平村に住民登録はあるが、生活の本拠地(実住所)が木島平村外にあり、他市区町村で個人住民税が課税されている人
(例)単身赴任者が家族などを常時住まわせている住宅(実家)など。
年間の税額
均等割 4,500円(村民税3,000円+県民税1,500円)
※納税義務者には、毎年10月以降に納税通知書を送付いたします。
参考法令
村民税の納税義務者等
地方税法第294条第1項第2号
市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって、第5号の者に対しては法人税割額によって課する。
1 省略
2 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
3~5 省略
県民税の納税義務者等
地方税法第24条第1項第2号
道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によって、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額によって、第5号に掲げる者に対しては利子割額によって、第6号に掲げる者に対しては配当割額によって、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によって課する。
1 省略
2 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
3~7 省略
地方税法第24条第7項
第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割によって課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。