公開日 2024年8月29日
令和6年10月から児童手当が変わります
令和6年10月分(12月支給)から、児童手当法の改正により制度が一部改正されます。変更点や今後の流れについてお知らせします。
新たに申請が必要になる方へのご案内もありますので、内容をよくご確認いただき、対象となる方は必要な申請や届け出をお願いします。
制度改正の内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月額3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年6回に変更
比較表 |
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
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所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額 どちらもあり |
なし |
支給対象児童 |
中学生まで (15歳到達後最初の年度末まで) |
高校生年代まで (18歳到達後最初の年度末まで) |
手当月額 |
|
|
第3子以降 (多子加算)の 算定対象 |
18歳到達後最初の年度末まで |
22歳到達後最初の年度末まで |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回) |
(例)22歳、15歳、9歳の3人のお子さんを養育している場合
改正前:22歳のお子さんは算定対象外。15歳を第1子、9歳を第2子として数えていました。
改正後:22歳を第1子、15歳を第2子、9歳を第3子として数えます。
※支給対象児童は15歳、9歳の2人で変わりませんが、9歳の子は第3子以降の月額が支給されます。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方(改正前と同様)
(施設・里親で養育している方については施設・里親が受給資格者となります。)
※注1 受給資格者が公務員である場合は職場からの支給となります。職場へ申請ください。
※注2 受給資格者が木島平村外に住民登録がある場合は住所地での支給となります。住民票のある自治体へ申請ください。
制度改正による申請が必要な方
申請が必要と思われる方へは、各申請書類を令和6年8月30日に発送しました。ご確認ください。
各様式は、村公式ウェブサイトからもダウンロードできます。
次の1から4のどれかに該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当についての申請が必要です。
- 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
「新規認定請求書」を提出してください。
※18歳到達後最初の年度末を過ぎ、22歳到達後最初の年度末までのお子さん(以下、「大学生年代」と表記します)を含め3人以上養育している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。 - 高校生年代の児童のみを養育している方
「新規認定請求書」を提出してください。
※対象の高校生年代のお子さんが木島平村以外に住民登録されている場合は「別居監護申立書」に児童の住民票を添付して提出してください。
※大学生年代のお子さんを含め3人以上養育している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。 - 現在受給中で、算定児童に登録されていない高校生年代の児童(※)を養育している方
※村に住民登録があれば、すでに算定児童となっており、申請不要です。 - 現在受給中で、大学生年代のお子さんを含むと3人以上となる方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
申請期限
令和6年9月30日(月曜日)
※上記期限以降、令和7年3月31日(月曜日)までは申請が可能で、10月分からの受給対象となりますが、実際の支給は2月以降となる可能性があります。
※制度改正についての審査結果は、通知書(認定通知書・額改定通知書)を改正法施行後10月下旬以降に発送します。予めご承知おきください。
制度改正による申請が不要な方
現在受給中(特例給付も含む)で、支給対象児童に変更がない方、新たに支給対象となる高校生年代の子がすでに算定児童に登録されている方、多子加算の対象児童がいるが大学生年代の子がいない方は、申請の必要はありません。
村の公簿を基に決定した手当額については通知書(認定通知書・額改定通知書)を改正法施行後の10月下旬以降に発送します。予めご承知おきください。
現況届について
これまでどおり、毎年6月1日現在の受給者の情報を住民基本台帳をはじめとする村の公簿で確認するため、児童の養育状況が変わらなければ原則として提出は不要です。ただし、次の1から5に該当する方は現況届の提出が必要です。
※現況届が提出が確認できない場合、その年の10月分以降が差し止めとなりますのでご注意ください。
- 届出時、離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(協議中、協議をとりやめた、または離婚となった)かを木島平村で把握できていない方も対象です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方
- 支給要件児童の住民票が木島平村にない方
- 多子加算の算定対象となる大学生年代の子について「監護相当・生計費の負担についての確認書」において「無職」または「その他」と申立てをした方
※「無職」または「その他」と申立てをしたお子さんについては、初回の申立て以降、毎年、現況届にて状況を確認させていただくこととなります。学生の場合は、卒業年月を記載することで学生期間は現況届は不要です。(ただし、途中で中退や編入などにより状況が変わった場合は、速やかにお知らせください。) - その他、状況を確認する必要がある方
ご自身の申請要否については次の「手続き要否確認フロー」をご確認ください。
その他、ご不明な点がありましたら下記担当までお問い合わせください。
お問い合わせ
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