公開日 2024年4月23日
更新日 2024年5月8日
補助金の趣旨
木島平村では、住民の安全で安心な暮らしの確保と村内の景観向上を図り、空き地の利活用を通じた移住定住促進のため、空き家等の除却工事(解体、撤去および処分)を行う人に補助金を交付します。
補助対象の範囲は?
木島平村内にあり、現に居住者がいない戸建て住宅と、その敷地内にあるすべての建築物、および工作物の除却工事が補助金の対象です。
※店舗等の場合は、延べ床面積の3分の1以上が居住用のものが対象です。
※過去に人が住んでいたが、すでに倒壊しているものも対象になります。
※公共事業等の補償の対象になっているものや、他の補助金等の対象となるものは対象外です。
補助金額は?
補助対象経費の2分の1以内で、上限は50万円です。
誰が申請できるの?
次のすべてに該当する個人が申請できます。
(1) 空き家の所有権がある、またはその相続人
(2) 除却工事後の空き地を村の空き家バンクに登録すること
(3) 前年(1月~5月に申請する場合は前々年)の合計所得金額の合計所得金額が1,000万円以下の人
(4) 申請者(世帯員を含む)に本村の税金その他の義務的納金の滞納がないこと
(5) 申請者(世帯員を含む)に暴力団でないこと
(6) 申請者以外の共有者、相続人、権利設定者から除却工事の同意を得ていること
(7) 村が規定する建設業の許可または解体工事業者の登録がある事業者に発注すること
申請に必要な書類は?
木島平村空き家等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)のほか、次の書類をご用意ください。
(1) 位置図
住宅地図等、除却工事を行う空き家の位置がわかるもの
(2) 現況写真
敷地全景及び1つの建築物および工作物につき2面以上
(3) 建物及び土地の登記事項証明書(→最寄りの法務局)
建物が未登記の場合は固定資産課税台帳の写しが必要(→木島平村役場 税務係)
(4) 固定資産税納税通知書の写し(毎年6月に所有者あて通知)、または所有者、または相続人が確認できる書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※)など
※戸籍全部事項証明書は、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)があれば本籍地以外の市区町村役場でも取得できる場合があります。
(5) 補助対象経費に係る除却工事の見積書の写し
(6) 所得証明書(→お住まいの市区役所・町村役場)
(7) 世帯全員の住民票(→お住まいの市区役所・町村役場)
(8) 補助対象空き家の共有名義人、相続人の同意書(様式第2号その1)
(9) 補助対象空き家の権利設定者の同意書(様式第2号その2)
(10) 申請者と土地所有者が異なる場合は、その土地所有者の同意書(様式第2号その3)
(11) その他村長が必要と認める書類(必要に応じてお知らせします。)
空き家除却工事の流れ
(1) 補助金の対象になるかどうか村へ電話で問い合わせる。
担当|木島平村産業企画室 移住定住推進係(以下、「係」。)(電話 0269-82-3111 内線142・143)
※予算には限りがあり、年度の途中で募集を終了することがあります。
(2) 村が規定する建設業の許可(建設業法第3条)、または解体工事業者の登録(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条)を受けた事業者に、除却工事の見積もり作成を依頼する。※除却工事前にアスベスト調査が必要な場合があります。
(3) 必要書類を添えて係へ交付申請書を提出する。
(4) 補助金の交付決定通知が届いたら、除却工事を発注する。
※除却工事の変更または中止がある場合は、必ず係へご連絡ください。
(5) 除却工事が完了したら、必要書類を添えて係へ事業完了実績報告書を提出する。
(6) 補助金の確定通知が届いたら、速やかに係へ交付請求書を提出する。
補助金の返還について
次のいずれかに該当する場合は、本補助金の交付を取消し、既に交付した補助金額の全部を返還していただきます。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 上記の「申請できる人」の要件を満たさないとき
(3) 空き家バンク登録の日から起算して2年経過までに登録を取下げたとき、または自己、または3親等以内の親族が建築物及び工作物を建築したとき