公開日 2023年2月9日
更新日 2024年5月16日
障害者自立支援給付には、在宅で訪問を受けたり、事業所へ通所して利用するサービスや、施設に入所して利用するサービスがあります。これらのサービスは、次の2つに分けられます。
サービス内容
- 介護給付サービス...障害支援区分が一定以上の方に、生活上または療養上の必要な介護を行います。介護給付サービスを利用する場合は、障害支援区分の認定を受ける必要があります。
- 訓練等給付サービス...身体的または社会的なリハビリテーションや、就労につながる支援を行います。
ただし、介護保険の対象となる方は、原則として介護保険の各種事業を利用していただくことになります。
介護給付サービス
訪問系サービス
居宅介護 (ホームヘルプ)
自宅で入浴や排泄、食事などの介助や、部屋の掃除、洗濯などを行います。
重度訪問介護
重度の障がいがあり、常に介護が必要な方に、自宅での入浴、排泄、食事などの介助や外出時の移動の支援をします。
行動援護
知的障がいや精神障がいにより、ひとりでの行動が困難な方に、危険を避けるために必要な行動の援助や外出時の移動支援をします。
同行援護
重度の視覚障害がいにより、ひとりでの移動が困難な方に、外出時に同行して移動の支援を行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護を行う方が病気のときや、心身の休息が必要になったときなどに、短期間、施設へ入所して食事や入浴などの支援をします。
重度障がい者等包括支援
介護が必要な程度が非常に高いと認められた方に、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。
日中活動系サービス
療養介護
医療の必要な障がい者で、常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、日常生活の支援などをします。
生活介護
常に介護が必要な方に、施設で入浴や排泄、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
居住系サービス
施設入所支援
施設に入所している方に、入浴や排泄、食事の介助などをします。
訓練等給付サービス
日中活動系サービス
自立訓練(機能訓練、生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるように、一定期間、身体機能や生活能力を向上させるために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業などで働くことを希望する方に、一定期間、生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型)
一般企業などで働くことが難しい方に、就労の機会の提供や生産活動、その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上ための訓練を行います。
居住系サービス
共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活をしている方に、居住における相談や日常生活上の援助をします。
サービス利用までの流れ
1 相談
民生課健康福祉係または北信圏域障害者総合相談支援センターぱれっとに電話などでご相談ください。
2 申請
相談の結果、サービス利用が必要な場合は村に申請します。
3 認定調査
申請を行うと、現在の生活や障がいの状況について、村の担当職員などが聞き取り調査を行います。
4 審査・認定
調査の結果をもとに審査会で審査・判定が行われ、どのくらいのサービスが必要なのか(障害支援区分)が決定されます。
5 サービス等利用計画(案)の作成
指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、サービスの利用を希望する方やその家族の意見や状況などに合わせて、サービス等利用計画(案)を作成します。
6 サービス等担当者会議の開催
相談支援専門員が作成したサービス等利用計画(案)に基づき、本人や家族、事業者や行政など支援者が集まり、支援の方針や支給量について確認します。
7 支給決定・障がい福祉サービス受給者証の交付
サービス等利用計画(案)と障害支援区分の判定結果をもとに、利用するサービスの支給決定を村が行います。また、障がい福祉サービス受給者証を交付します。
8 サービス提供事業者との契約
サービスを利用する事業者と利用に関する契約をします。
9 サービス利用開始
※障害支援区分:障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて、必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示した6段階の区分(区分1~6 区分6の方が支援の度合いが高い)
※指定特定相談支援事業所:市町村の指定を受けた事業所のことで、障がい福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
費用負担
障がい福祉サービスを利用したときは、費用の一部を利用者が負担し、残りの費用は公費で負担します。利用者が負担する割合は原則1割ですが、利用者及び配偶者(児童の場合は同一世帯員)の市町村民税の課税の有無、本人収入額により自己負担額が決定されます。
生活保護
世界の課税状況
生活保護受給世帯
負担上限額
0円
低所得
世界の課税状況
市町村民税非課税世帯
負担上限額
0円
一般 1
世界の課税状況
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く
負担上限額
月額 9,300円
一般 2
世界の課税状況
上記以外の市町村民税課税世帯
負担上限額
月額 37,200円
申請時に必要なもの
- 支給申請書 [DOC: 104KB]
- 世帯状況・収入・資産等申告書[DOC:60KB]
- 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書[DOC:48KB]
- 申請者の個人番号(児童の場合は保護者も)の分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認のできるもの(障害者手帳、運転免許証など)