公開日 2022年8月4日
更新日 2026年5月8日
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・大阪府から移住された方が対象
県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・大阪府から移住された方へ移住支援金を支給します。
対象者
- 東京圏等から移住し、長野県が支援する企業等へ就業した場合又は社会的事業の創業等をする場
移住支援金の額
- 単身の場合:60万円
- 2人以上世帯の場合:100万円
- 18歳未満の子どもを帯同する場合、その子ども1人につき100万円加算
申請受付期間
- 令和8年度は令和8年12月28日(月曜日)まで
移住支援金の申請は、「移住してから1年以内」かつ、「就業後or 創業支援金の交付決定から1年以内」に、木島平村(移住先市町村)の移住相談窓口で行います。
移住支援金の主な支給要件
共通要件:すべての方が満たす必要があります
◆移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏等(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府)に在住し、かつ就労※していたこと
※企業等に雇用されていた方については、雇用保険の被保険者としての就労に限ります(以下、同様)
※東京圏等に在住し、東京圏等の大学等に通学し、東京圏等の企業に就職した場合、大学等への通学期間も5年間の就労期間に通算できます - 住民票を移す直前、1年以上連続して、東京圏等に在住し、かつ就労※していたこと
※この場合の就労期間の起算日は、住民票を移した日の3ヵ月前まで遡れます(在住期間は遡れません)
※この場合の就労期間は、3ヵ月以内の空白期間であれば「連続」とみなします(在住期間は認められません)
◆移住先に関する要件
- 住民票の異動後1年以内に、移住支援金の交付申請をすること
- 村内に、移住支援金の申請の日から5年以上継続して居住する意思があること
※5年以内に転出した場合、移住支援金を返還していただく場合があります。
◆その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 村税等の滞納がないこと
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと
- その他、村長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
世帯の要件:世帯の申請、子育て世帯加算を申請する方が満たす必要があります
2人以上の世帯の要件
- 世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと
- 世帯員が、交付申請時において同一世帯に属していること(住民票上で同一世帯の必要あり)
- 世帯員のいずれもが、交付申請時、転入後1年以内であること
- 世帯員のいずれもが、反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
子育て世帯の要件
- 申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同して転入したこと
- 当該18歳未満の世帯員が、上記の「2人以上の世帯の要件」をすべて満たす者であること
就業に関する要件
A 長野県が運営するマッチングサイトを通じて県内企業に就労した場合
- 求人への応募日が、マッチングサイトに求人情報が掲載された日以降であること
マッチングサイトはこちら 長野県移住支援金対象求人情報サイト「信州で働こう!」 - 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向等でなく、新規の雇用であること
B 専門人材の場合
- 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業により長野県内で就業
・長野県プロフェッショナル人材戦略拠点ホームページ
・先進的人材マッチング事業 - 勤務地が東京圏以外であること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向等でなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提としたプロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと
C テレワーカーの場合
- 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思で移住したこと
- 移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと
- 移住先において、原則として恒常的に通勤をしないことかつ、週20時間以上のテレワークを実施すること
- 所属先企業等からデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で資金提供を受けていないこと
D 関係人口の場合
- 本移住支援金における関係人口の要件に該当すること(要綱第3条)
- 就業先が、以下のいずれかに該当すること
・マッチングサイトの登録要件を満たす企業等
・職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業等
認証企業はこちら ながのけん社員応援企業のさいと
・農林水産業に従事 - 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること(農林水産業に従事している者を除く)
- 交付申請の日から5年以上継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向等でなく、新規の雇用であること
E 移住定住支援金の交付決定を受けているの場合
- 移住支援金の交付申請時、創業支援金の交付決定から1年以内であること
移住定住支援金の返還について
全額返還
- 偽りその他不正の手段により移住支援金(以下「支援金」)の交付を受けた場合
- 支援金の申請日(以下「申請日」)から、村外に転出した日までの期間が3年に満たない場合
- 申請日から支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合※
- 創業支援金の交付決定を取り消された場合
半額返還
- 申請日から、村外に転出した日までの期間が、3年以上5年以内である場合
- 申請日から支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内 である場合※
※テレワーカーは除く
その他
詳しくは長野県サイト「UIJターン就業・創業移住支援事業支給要件等のご案内」をご覧いただき、直接ご相談ください。
長野県UIJターン就業・創業移住支援金のパンフレットはこちら
(R8版)移住・起業パンフレット[PDF:2.17MB]
申請書
- 様式第1号 移住支援金交付申請書兼実績報告書[XLSX:25.4KB]
- 様式第1号の2 個人情報取扱い[DOCX:16.1KB]
- 様式第1号の3 誓約書[DOCX:16.8KB]
- 様式第2号の1~3 移住支援金に係る就業証明書・要件証明書[XLSX:30.9KB]
お問い合わせ
木島平村役場 産業企画室
TEL:0269-82-3111
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