公開日 2022年3月23日
最終更新日 2022年3月22日
申請書等への押印が原則廃止となります
村では、村民サービスの向上と行政手続きの簡素化を進めるため、役場に提出する申請書等の押印手続きの見直しを行い、令和4年4月1日から一部の手続きについて押印が不要となります。
なお、本人確認のため、押印の代わりに自署による署名をお願いしたり、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認書類を提示していただく場合があります。
押印を省略できる手続・様式の一覧
引き続き押印が必要な手続き
以下の手続きは引き続き押印が必要となります。
・国や県の法令等に定めがある手続き
・銀行印など他機関の登録印や印鑑証明と照合する手続き
・第三者の証明、保証に関する者
・契約関係
・請求書
お問い合わせ
総務課 総務係
TEL:0269-82-3111
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