公開日 2021年3月1日
更新日 2026年7月24日
長野県景観条例及び木島平村自然保護条例について
木島平村では、長野県景観条例のほかに木島平村自然保護条例により、建築物や工作物などの開発行為について、一定規模を超える場合に、長野県景観条例に基づく行為の届出が必要となります。
景観計画区域内における行為について
長野県景観条例に基づく木島平村内の景観区域
長野県景観条例により長野県景観計画の区域として木島平村の全域が高社山麓・千曲川下流域景観育成重点地域に指定されています。
届出行為規模
一定規模以上の建築物及び工作物の建築等、土地の形質の変更、屋外における物件の堆積といった行為を行うとする場合は、工事着手する30日前までに、必要な書類を添付のうえ、「景観計画区域内における行為の届出書」を4部村へ提出してください。
なお、届出を要する規模は次のとおりです。
景観形成重点地域の概要(表1)
景観形成重点地域の概要[PDF:127KB]

景観計画区域内における行為の届出書様式ほか詳細など
景観育成重点地域、届出を要する行為及び規模の詳細および届出様式などは長野県の景観育成(都市・まちづくり課 景観係)を参照してください。
木島平村自然保護条例について
村内全域は、自然環境を保全し、住みよい郷土にするため「木島平村自然保護条例」により「自然休養地」と「宅地等開発地」の2つの地域に大別し、建築物や工作物などについて、一定規模を超える開発行為については、工事着手前に木島平村自然保護審議会の審査を受けることが必要です。具体的には、次の4点のいずれかに該当した場合に自然保護審議会の審査が必要となります。
- 3,000平方メートル以上の土地の形質変更
- 100メートル以上の道路等長狭物の設置
- 高さ9メートルを超える建築物の建築又は工作物の設置
- 面積5,000平方メートル以上の立木の伐採
また、届出を要する規模は地域設定図のとおりです。
木島平村自然保護条例地域設定図
なお、一般住宅に関する不動産取得の際の関係法令等については次のとおりとなります。いずれの地域においても長野県景観条例及び木島平村自然保護条例を根拠法令とします。隣接道路や上下水道の詳細については、直接お問い合わせください。
一般住宅の不動産取得に係る各種関係法令
集落地域
| 都市計画法 | 区域外 |
|---|---|
| 準区域指定 | 指定なし |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 指定なし |
| 高さ制限 | 15メートル以下 |
| 壁面線 | 指定なし |
| 容積率 | 指定なし |
| 外壁後退 | 指定なし |
高社山麓地域
| 都市計画法 | 区域外 |
|---|---|
| 準区域指定 | 指定なし |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 20パーセント以下 |
| 高さ制限 | 9メートル以下 |
| 壁面線 | 2.5メートル以上 |
| 容積率 | 指定なし |
| 外壁後退 | 指定なし |
馬曲地域
| 都市計画法 | 区域外 |
|---|---|
| 準区域指定 | 指定なし |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 20パーセント以下 |
| 高さ制限 | 9メートル以下 |
| 壁面線 | 5.0メートル以上 |
| 容積率 | 指定なし |
| 外壁後退 | 指定なし |
お問い合わせ
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