公開日 2019年5月21日
更新日 2025年4月10日
国民健康保険税(国保税)は住民が安心して生活を営めるよう国民健康保険(国保)加入者全体で医療費を支え合う制度です。
病気やけがの時、医療費の一部を負担するだけで必要な医療を受けることが出来ます。
納税義務者
国保税は世帯ごとに課税され、納税義務者は世帯主となります。
そのため世帯主が国保に加入していない場合でも、納税通知書の名義は世帯主となります。
国保税の内訳
国保税は
- 医療給付費分(医療分)
- 後期高齢者支援金分(支援金分)
- 介護納付金分(介護分)
という、3つの部分からなっており、加入されている皆さんの年齢に応じて世帯ごとに納めていただくようになっています。
40歳未満の方
- 医療給付費分
- 後期高齢者支援金分
を納めます。(介護納付金分の負担はありません。)
40歳~64歳までの方
- 医療給付費分
- 後期高齢者支援金分
- 介護納付金分
を納めます。
65歳~74歳までの方
- 医療給付費分
- 後期高齢者支援金分
を納めます。(国保税とは別に“介護保険料”を納めることになります。)
1.医療給付費分
- 【所得割】加入者の合計所得に対して6.50パーセント
- 【資産割】令和7年度以降廃止
- 【均等割】加入者1人あたり21,000円
- 【平等割】1世帯あたり22,100円
- 【賦課限度額】660,000円
2.後期高齢者支援金分
- 【所得割】加入者の合計所得に対して2.60パーセント
- 【資産割】令和7年度以降廃止
- 【均等割】加入者1人あたり7,900円
- 【平等割】1世帯あたり8,500円
- 【賦課限度額】260,000円
3.介護納付金分
- 【所得割】加入者の合計所得に対して2.60パーセント
- 【資産割】令和7年度以降廃止
- 【均等割】加入者1人あたり9,300円
- 【平等割】1世帯あたり7,800円
- 【賦課限度額】170,000円
年金天引き(特別徴収)について
下記条件を満たす方は国保税を年金から直接納めていただきます。
- 世帯主を含む国保税の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
- 世帯主の年金額が年額18万円(15,000円/月)以上であり、 介護保険料の年金からの納付額と国保税の合計が年金額の2分の1を超えない方
保険税の軽減・減免について
低所得者世帯に対する応益割額の法定軽減
前年中の所得が一定の基準以下の場合、国保税のうち応益割額(均等割額及び平等割額)が軽減されます。この対象となる人は、所得申告または住民税申告された所得金額により決まります。
- 7割軽減:基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)
- 5割軽減:基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所得者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
- 2割軽減:基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所得者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方(特例対象被保険者等)に対する国保税の軽減
倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方が、社会保険等から国民健康保険に加入された場合、特例対象被保険者等に該当となり、国保税の軽減が受けられる場合があります。軽減を受けるには総務課税務係へ申請が必要になります。
軽減の対象となる方
- 離職日の時点で65歳未満の方
- 雇用保険の特定受給資格者または雇用保険の特定理由離職者の方
- 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する方(雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄にて離職コードをご確認ください)
軽減適用を受けられる期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間(最大2年間)です。
- 雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なりますのでご注意ください。
- 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
- 就職して社会保険等に加入した方が、当初の軽減対象期間内に再度、国民健康保険に加入した場合には、残っている対象期間について、軽減の対象となります。
軽減の内容
軽減申請された方の給与所得を100分の30とみなして、所得割の算定を行います。(年金、農業、不動産等の給与所得以外の所得は対象とはなりません。また、同一世帯内の申請者以外の方の給与所得も対象とはなりません。)
申請について
「雇用保険受給資格者証」と「認印」を持参のうえ、総務課 税務係にて申請の手続きを行ってください。
- 「雇用保険受給資格者証」をお持ちいただかないと申請ができません。「雇用保険受給資格者証」の紛失等に関してはハローワークへお問い合わせください。
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移った方(特定同一世帯所属者)がいる世帯に係る軽減
国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移られた方を、特定同一世帯所属者と言います。
特定同一世帯所属者になられたことによって国民健康保険の加入者が1人になる世帯は、特定同一世帯所属者になられた月から5年間、国民健康保険税のうち平等割額の2分の1が軽減されます(特定世帯)。
また、5年を経過した後も3年間、平等割額の4分の1が軽減されます(特定継続世帯)。
その世帯が特定世帯・特定継続世帯であるかどうかは、賦課期日時点で判定します。ただし、世帯主が変わった場合は、その日から特定世帯・特定継続世帯ではなくなり、その月以降の平等割額は軽減されません(国民健康保険の加入者が2人以上になったり、世帯主の異動はないまま特定同一世帯所属者の異動があった場合などは、次の賦課期日まで軽減が続きます。)。
なお、軽減を受けるための特別な手続きは必要ありません。
産前産後期間の軽減について
令和6年1月より、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する又は出産された場合、産前産後期間の国民健康保険税を減額する制度が始まっております。
対象者
- 令和5年11月1日以降に出産する(出産した)国民健康保険の被保険者
※妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、人工妊娠中絶及び早産を含む。)が対象です。
軽減される保険税
- 出産する(出産した)被保険者の所得割額と均等割額
※単胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の1カ月前から4カ月分に相当する額
※多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3カ月前から6カ月分に相当する額
- 軽減の対象は、令和6年1月相当分以降の国民健康保険税です。
※軽減の対象期間が年度をまたぐ場合、軽減はそれぞれの年度ごとに決定します。
※賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても保険税が減額されない場合があります。
届出方法
- 郵送又は窓口
下記、必要書類をご用意の上、生活環境係にご提出ください。
※出産予定日の6カ月前から届出可能です。これより前の届出は受理できませんのでご注意ください。また、出産後でも届出可能です。
必要書類
- 母子手帳などの出産される方と出産予定日又は出産日が確認できる書類(母子手帳の場合は、表紙と該当ページ)の写し
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード(表面のみ)、パスポート等)の写し
※届出がない場合でも、本市が出産育児一時金支給申請等の情報により、当該制度の対象となることを把握した場合は、対象期間の保険税を軽減させていただきます。後日、世帯主様宛に保険税の変更通知書を送付しますのでご確認ください。
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