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保険・年金:国民年金

公開日 2018年11月21日

更新日 2024年4月5日

国民年金

国民年金は、20歳以上60歳未満の人で、日本国内に住所を有するすべての人を対象としています。農業や自営業者などとその家族、サラリーマンの配偶者、学生も加入し、老後の支えとなるものです。

「年金?!老後のことなんてまだ早いよ」というあなたに

若い人は「年金?老後のことなんてわからないよ」と思うかもしれません。でも、年金は自分の老後のためだけではないのです。一方で私たちの親の世代を支えるものなのです。国民年金は私たちに無関係どころか、極めて大切な問題です。

国民年金のメリットって?

国民年金って何でしょう。それは、私たちが年をとったり、事故などによる障害が残って働けなくなったりしたときの経済的な支えです。もしこれらの年金がなかったら、私たちは個人で老後のために蓄えておかなければなりません。でも経済的な変動などを考えると、それは容易なことではありません。次に国民年金のさまざまなメリットを紹介します。

100歳になっても安心

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の人が加入して保険料を納め、その時代の高齢者を支えるしくみです。
保険料は月額16,340円(平成30年度)。20歳から60歳までの40年間保険料を納めると、65歳から年額779,300円(平成30年度)の基礎年金を生涯にわたって受けることができます。だから100歳になっても安心なのです。

年金額の2分の1は国が負担

国民年金は国が責任を持って運営、その運営費用は国が負担しています。さらに給付に必要な費用は、保険料と国の負担で賄われ、国が負担している割合は、2分の1です。

万一のときは障害基礎年金、遺族基礎年金も

老後ばかりではなく、将来の不測の事態にも国民年金は備えています。国民年金に加入して保険料をきちんと納めていれば、病気や事故などで障害が残ったとき、国民年金から障害基礎年金が受けられます。
また不幸にも、家計を支えていた人が亡くなったとき、残された家族や子供の生活を守るための遺族基礎年金も受けられます。

25年以上納めないと保険料がムダに

65歳から基礎年金を受けるためには、25年以上保険料を納めることが必要です。40年納付で満額、25年以上少しでも長く納付すれば、その分が年金に反映され、より多くの年金額に結びつきます。また経済的にどうしても保険料を納められない人は、申請すれば免除される制度もあります。

国民年金Q&A

20歳になったら、国民年金の加入が義務づけられていますが、学生で収入がないので保険料を納められないのですが。

学生で本人の前年所得が一定額以下の場合には、申請により在学期間中の保険料を後払いにできる「学生納付特例制度」があります。(※所得の目安は、118万円+扶養親族等×38万円で計算した額以下の場合です。)

申請により承認された納付特例期間は、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間や障害基礎年金の納付要件の年数には算入することができますが、老齢基礎年金の受給額の計算には加えられません。

そこで納付特例を受けた期間の保険料を後で納付できる追納制度があります。10年以内であれば、さかのぼって納められるので、追納すれば老齢基礎年金の受給額は減額されません。

詳しくは、下記を参考にしてください。

こんなに違う!免除・猶予・特例期間と未納期間の扱い

【免除の場合】

  • 老齢基礎年金をうけるための期間に「入る」
  • 老齢基礎年金額は「減額になるが参入できる」
  • 障害基礎年金・遺族基礎年金を受けるための期間に「入る」
  • 後から納めることができる期間「10年以内」

【猶予の場合】

  • 老齢基礎年金をうけるための期間に「入る」
  • 老齢基礎年金額は「算入できない」
  • 障害基礎年金・遺族基礎年金を受けるための期間に「入る」
  • 後から納めることができる期間「10年以内」

【特例の場合】

  • 老齢基礎年金をうけるための期間に「入る」
  • 老齢基礎年金額は「算入できない」
  • 障害基礎年金・遺族基礎年金を受けるための期間に「入る」
  • 後から納めることができる期間「10年以内」

【未納の場合】

  • 老齢基礎年金をうけるための期間に「入らない」
  • 老齢基礎年金額は「算入できない」
  • 障害基礎年金・遺族基礎年金を受けるための期間に「入らない」
  • 後から納めることができる期間「2年以内」

保険料の免除制度があると聞いたんですが、免除を受けたとき将来支給される年金額はどうなるんですか?

病気や入院、失業、営業不振などで所得が少なく、保険料を納めることが困難な人には、申請により保険料が免除される制度があります。

免除が承認されますとその期間は、年金を受ける年数として計算されますが、老齢基礎年金が減額されます。そこで免除を受けた期間の保険料を後で納付できる追納制度もあります。10年以内であれば、さかのぼって納められるので、追納すれば年金は減額されません。

基礎年金番号って何ですか?

平成9年1月から年金手帳や証書の番号が公的年金各制度に共通する「基礎年金番号」となり、年金相談や年金の支給決定が的確・迅速に行えるようになりました。厚生年金、国民年金加入者には、これまでの番号がそのまま基礎年金番号となり、また、共済年金加入者には新たな基礎年金番号がつけられました。

国民年金とは?

国民年金の加入者

20歳以上60歳未満の日本に住所のある人は、全ての人が国民年金に加入することになります。加入する方は、保険料の負担の仕方の違いから次の3種類に分けられます。

第1号被保険者

【対象者】

農林漁業、自営業、無職、学生など

【保険料】

年齢、性別に関係なく月額(平成28年度16,260円)を納めます。
より多くの年金を受けたい人のために、付加保険料(月額400円)の制度もあります。

第2号被保険者

【対象者】

厚生年金や共済組合の加入者(会社員や公務員など)

【保険料】

報酬額に応じた保険料が給料から直接引かれるので、個々に納める必要はありません。

第3号被保険者

【対象者】 

第2号被保険者に扶養されている配偶者

【保険料】

保険料は、厚生年金や共済組合が負担するので本人が納める必要はありません。
届出先は、配偶者(第2号被保険者)の勤務先です。

納期(毎月)

納入通知書で払い込んでください。どうしても納められないときは、保険料免除制度があります(「国民年金Q&A」参照)。

口座振替

便利な口座振替を利用してください。手続きをするときは、年金番号のわかるもの(年金手帳、納入通知書など)、預金通帳届け印を持参してください。

こんなときは届出を

20歳になったら

【持参するもの】加入届

厚生年金、共済組合などをやめたら

【持参するもの】印鑑、年金手帳、退職証明

就職などにより厚生年金、共済組合に入ったら

【持参するもの】印鑑、年金手帳、保険証

サラリーマンの夫に扶養されている奥さんで、第3号被保険者の届出をしていなかったら

【持参するもの】印鑑、第3号被保険者該当届書、夫の保険証

こんなときに こんな年金

65歳になったら『老齢基礎年金』

国民年金の保険料を納めた期間が25年以上ある人(保険料免除期間を含む)が、65歳になったときから受けられる年金です。

障害になったときは『障害基礎年金』

国民年金加入中のケガや病気がもとで一定の障害の状態(年金法の1級・2級)になった人が、定められた納付要件を満たしているときに受けられます。

20歳前の傷病で障害者になった人は、20歳になったときから受けられます。

夫(父)に先立たれたら『遺族基礎年金』

国民年金加入者で、一定の納付要件を満たした人や、老齢基礎年金を受けられる資格のある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた『子のある妻』または『子』が受けられます。

第1号被保険者の独自給付

付加年金

定額の保険料に月額400円を上乗せして納めると、将来の年金額に付加年金が加算されます。より多くの年金を受けたい人におすすめします。

寡婦年金

老齢基礎年金を受ける資格のある夫が年金を受けずに亡くなったとき、結婚して10年以上たった妻に60~65歳までの間支給されます。

死亡一時金

保険料を3年以上納めた人が年金を受け取ることなく亡くなったとき、その遺族に支給されます。

※すべての年金は本人の請求手続きが必要です。

年金受給者の届出

氏名、住所・支払い機関の変更

印鑑と年金証書を持って、木島平村役場生活環境係へ

年金証書の再交付

印鑑と年金番号のわかるものを持って、木島平村役場生活環境係へ

死亡したら

印鑑と年金証書を持って、木島平村役場生活環境係へ

お問い合わせ

木島平村役場 総務課 政策情報係
TEL:0269-82-3111