公開日 2013年3月21日
更新日 2024年4月16日
保育の実施基準
木島平村保育所条例第4条で保育の実施について、次のとおり定められています。
第4条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童の保育ができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童の保育ができないと認められる場合に行うものとする。
- 昼間に居宅外の労働を常態としていること。
- 昼間に居宅内で当該児童と離れて、日常の家事以外の労働を常態としていること。
- 妊娠中又は出産後間がないこと。
- 疾病にかかり若しくは負傷し、又は心身に障害を有していること。
- 長期にわたり疾病の状態にある又は心身に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
- 村長が認める前各号に類する状態にあること。
村長は、前項に定めるもののほか、村外に居住する児童について、保育園の定員に欠員があり、かつ、当該児童の居住地の市町村長の入所決定がある場合は、市町村長の委託を受け、その児童を保育することができる。
お問い合わせ
木島平村役場 総務課 政策情報係
TEL:0269-82-3111