公開日 2013年3月21日
更新日 2024年8月20日
保育料
保育料の仕組みと徴収について
保育所の運営に関わる経費として、保育・給食材料費、光熱水費、人件費、施設管理費等がありますが、これらの経費の一部を保育料として毎月徴収しています。
保育料の算定について
保育料の算定は、保育料徴収基準額表を用いて、4月及び9月の年2回行います。
4月は、両親の前年度の市町村民税額(以下、「住民税」という。)を基に算定し、9月は当年度の住民税額を基に算定します。
※1 算定の際には、課税世帯であるか、両親の市町村民税所得割額を合算した金額がいくらになるか等を保育料徴収基準額表に当てはめて算出します。(ひとり親世帯の場合には、そのおひとりの分のみで計算)
※2 年度途中であっても両親の課税状況や就労状況等によって保育料が変更となる場合があります。
詳しくは入園のしおりをご覧ください。
保育料の軽減制度
木島平村では村の単独事業として同時入所等に関わらず第「3子以降の子の保育料の無償化」を行っておりましたが、令和6年度から開始された長野県の保育料軽減事業と足並みをそろえることで、保育料の軽減についてさらに拡充し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。
軽減対象
0~2歳児クラス(ひよこ組・しろ組・もも組)に在籍するお子さんが対象
【軽減額】市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯
- 第1子目:半額
- 第2子目以降:無償化
世帯内 | 在園状況 | 軽減額 |
---|---|---|
第1子 | 保育園(2歳児) | 半額 |
第2子 | 保育園(1歳児) | 無償 |
第3子 | 保育園(0歳児) | 無償 |
世帯内 | 在園状況 | 軽減額 |
---|---|---|
第1子 | 小学生 | 保育料徴収無し |
第2子 | 保育園児(2歳児) | 無償 |
第3子 | 保育園児(1歳児) | 無償 |
【軽減額】市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯
- 第1子目:全額
- 第2子目:半額
- 第3子目以降:無償化
世帯内 | 在園状況 | 軽減額 |
---|---|---|
第1子 | 小学生 | 保育料徴収無し |
第2子 | 保育園児(2歳児) | 半額 |
第3子 | 保育園児(1歳児) | 無償 |
【軽減額】市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯のうち、母子・障害児等世帯(※)
- 第1子目:半額
- 第2子目以降:無償化
世帯内 | 在園状況 | 軽減額 |
---|---|---|
第1子 | 保育園児(2歳児) | 半額 |
第2子 | 保育園児(1歳児) | 無償 |
第3子 | 保育園児(0歳児) | 無償 |
※ここに記載する「母子・障害児等世帯」とは次のいずれかに該当する場合を言います。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯
保育料の納付方法
納付方法は口座振替または現金納付となっています。
詳しくは入園のしおりをご覧ください。
副食費・給食費について
木島平村では、3歳以上児の副食費(いわゆる「おかず」等)は無償化しています。
保険について
保育時間内や登降園の途中、園児が万が一ケガをした場合に備えて、全員に日本スポーツ振興センター共済に加入していただいています。
掛金は全額、村で負担します。
詳しくは入園のしおりをご覧ください。