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税金:入湯税

公開日 2013年3月21日

更新日 2024年4月16日

入湯税は、環境衛生施設、観光施設及び消防施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税です。

入湯税を納める人

鉱泉浴場(温泉等)の入湯客

税率

  • 宿泊入湯客 1人1泊 100円
  • 日帰り入湯客 1人1日 50円

ただし、次に掲げる者に対しては、入湯税が免除されます。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者

申告と納税

鉱泉浴場(温泉等)の経営者が特別徴収義務者となって、入湯客から入湯税を徴収し、1か月分をまとめて翌月15日までに村へ申告し納めます。

村内の鉱泉浴場(温泉)

  • 馬曲温泉
  • ホテルシューネスベルク

お問い合わせ

木島平村役場 総務課 政策情報係
TEL:0269-82-3111