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税金:入湯税

公開日 2013年3月21日

更新日 2023年10月26日

入湯税は、環境衛生施設、観光施設及び消防施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税です。

 

(1)入湯税を納める人
  鉱泉浴場(温泉等)の入湯客

 

(2)税率 

  宿泊入湯客  1人1泊 100円

  日帰り入湯客 1人1日  50円

  ただし、次に掲げる者に対しては、入湯税が免除されます。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者

 

(3)申告と納税
  鉱泉浴場(温泉等)の経営者が特別徴収義務者となって、入湯客から入湯税を徴収し、
  1か月分をまとめて翌月15日までに村へ申告し納めます。

 

(4)村内の鉱泉浴場(温泉)
  馬曲温泉
  ホテルシューネスベルク

お問い合わせ

木島平村役場 総務課 政策情報係
TEL:0269-82-3111