公開日 2013年3月21日
最終更新日 2022年1月31日
固定資産税Q&A
Q1 | 「田→畑」など、現況地目が変わってしまいました。変更する時はどうすればいいのですか? |
A1 | 土地に関する異動については、原則として法務局から届く「登記済通知書」により異動処理を行っているところ です。 したがいまして、これ以外については、所有者からの申し出等により、担当者が現地を確認後、適正な処理を行う |
Q2 | 平成11年に家を新築しましたが、平成15年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか? |
A2 | 新築住宅については、一定の要件にあたるときには、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度 分に限り、税額が減額されます。 したがって、 この例の場合ですと、平成12・13・14年度分について税額が減額されています。 そのため、平成15年度分からは減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。 |
Q3 | 平成15年11月に自己所有地の売買契約を締結し、平成16年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。
平成16年度の固定資産税は誰に課税されますか? |
A3 | 平成16年度の固定資産税は、売主に課税されます。
地方税法の規定により、土地については、賦課期日(毎年1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記され |
Q4 | では、未登記物件(家屋)の売買に対する、売買契約締結後の所有権と課税については? |
A4 | このような場合、売主もしくは買主いずれかの方に申し出ていただかなければ、引き続き前所有者へ課税されて しまい、トラブルの原因となりますので、必ず役場税務係へ申告していただき、正しい所有者へ課税ができるよう 手続きをお願いします。 |
Q5 | 減価償却をしていない資産(遊休又は未稼働の資産)は申告(課税)の対象になりますか。 |
A5 | 現実に減価償却を行っていない資産であっても、事業の用に供することができる場合は、申告(課税)の対象になります。 |
お問い合わせ
総務課 税務係
TEL:0269-82-3111