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税金:固定資産税 よくある質問

公開日 2013年3月21日

更新日 2024年4月18日

「田」から「畑」へなど、現況地目が変わってしまいました。変更する時はどうすればいいのですか?

土地に関する異動については、原則として法務局から届く「登記済通知書」により異動処理を行っているところです。

したがいまして、これ以外については、所有者からの申し出等により、担当者が現地を確認後、適正な処理を行うこととなります。

令和元年(平成31年)に家を新築しましたが、令和5年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

新築住宅については、一定の要件にあたるときには、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が減額されます。
したがって、 この例の場合ですと、令和2・3・4年度分について税額が減額されています。
そのため、令和5年度分からは減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

令和4年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和5年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。令和5年度の固定資産税は誰に課税されますか?

令和5年度の固定資産税は、売主に課税されます。

地方税法の規定により、土地については、賦課期日(毎年1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対し、当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

では、未登記物件(家屋)の売買に対する、売買契約締結後の所有権と課税については?

このような場合、売主もしくは買主いずれかの方に申し出ていただかなければ、引き続き前所有者へ課税されてしまい、トラブルの原因となりますので、必ず役場税務係へ申告していただき、正しい所有者へ課税ができるよう手続きをお願いします。

減価償却をしていない資産(遊休又は未稼働の資産)は申告(課税)の対象になりますか。

現実に減価償却を行っていない資産であっても、事業の用に供することができる場合は、申告(課税)の対象になります。

固定資産税の納税通知書・課税明細書の再発行はできますか?

納税通知書は再発行できません。

納税通知書は、納税通知書の交付を受けた方に「税額の確定」と「納付の請求」をするもので、交付を受けた方は、賦課処分をされたという法的効果が発生します。
すでに納税通知書の交付を受けた方に、更に納税通知書を再発行すると、納税義務者の方に固定資産税の賦課処分が2回行われることになります。
このため、納税通知書の再発行はいたしかねますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

また、課税内容の明細等を必要とされる方は、課税証明書と同じ内容が記載された土地・家屋課税台帳(名寄帳)の写しを取得することで、内容をご確認いただけます。なお、土地・家屋課税台帳(名寄帳)の写しは、1枚につき300円の手数料がかかります。

お問い合わせ

木島平村役場 総務課 税務係
TEL:0269-82-3111