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税金:償却資産の課税

公開日 2013年3月21日

更新日 2024年4月17日

償却資産の課税について

固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価額×(1-減価率÷2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

※ただし、上記により求めた額が、(取得価額×0.05)よりも小さい場合は、(取得価額×0.05)により求めた額を価格とします。

  • 「取得価額」原則として、国税の取り扱いと同様です。
  • 「減価率」原則として、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

価格の決定

償却資産の価格の決定は、評価額と賦課期日現在における当該償却資産の理論帳簿価額(月割償還によるもの)とを比較し、そのいずれか高い額を採用します。

お問い合わせ

木島平村役場 総務課 税務係
TEL:0269-82-3111