公開日 2013年3月21日
最終更新日 2017年6月1日
償却資産の課税について
固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
・前年中に取得された償却資産
価格(評価額) = 取得価額 × (1-減価率/2)
・前年前に取得された償却資産
価格(評価額) = 前年度の価格 × (1-減価率)
※ただし、上記により求めた額が、(取得価額 × 0.05)よりも小さい場合は、(取得価額 × 0.05)により求めた額を価格とします。
・「取得価額」 → 原則として、国税の取り扱いと同様です。
・「減価率」 → 原則として、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
・価格の決定
償却資産の価格の決定は、評価額と賦課期日現在における当該償却資産の理論帳簿価額(月割償還によるもの)とを比較し、そのいずれか高い額を採用します。
お問い合わせ
総務課 税務係
TEL:0269-82-3111