公開日 2013年3月21日
更新日 2024年4月18日
評価の仕組み
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率×積寒補正×1点単価
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって、生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建設物価の変動分を考慮します。
なお、仮に評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常前年度の価額に据え置かれます。
在来分家屋の再建築価格は以下の式によって求められます。
在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建設物価の変動割合
住宅に対する減額措置
固定資産税(家屋)には、次の減免措置があります。
(木島平村税条例附則第10条の2関係)
減免措置を受けようとするときには、様々な要件や提出書類がございますので、税務係まで連絡の上、ご相談いただきますようお願いします。
新築された住宅に対する固定資産税の減免
(地方税法附則第15条の6)
平成30年3月31日までに新築された住宅については、その住宅にかかる固定資産税額が新築後一定期間2分の1に減額されます。
減免措置の適応対象範囲
- 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
なお、併用住宅で減免の対象となるのは、居住部分だけであり、店舗部分や事務所部分などは対象となりません。 - 居住部分の床面積が、50平方メートル以上(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。なお、住宅として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
ただし、軽減期間中に増築等をして延床面積の合計が280平方メートルを超えた場合には、この軽減は打ち切られます。 - 賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
- 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
減免される期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後3年度分
- 3階建以上の耐火、準耐火構造の住宅 新築後5年度分
新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
(地方税法附則15条の7)
平成21年6月4日から平成30年3月31日までに新築された住宅で上記「新築された住宅に対する固定資産税の減免」の「減免措置の適応対象範囲」1、2、3、4のほか、次に該当するものは、減額の措置を受ける期間が延長されます。
長期優良住宅の普及促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性、耐震性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
減額される期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後5年度分
- 3階建以上の耐火、準耐火構造の住宅 新築後7年度分
申請の手続き
当該住宅が完成した翌年の1月31日までに、申告書と添付書類を税務係へ提出してください。
提出していただく書類
- 新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書(90.0KBytes)
- 行政庁発行の認定通知書(写し)
高齢者向け優良賃貸住宅に対する固定資産税の減額
(地方税法附則第15条の8第4項)
平成29年3月31日までに新築された優良賃貸住宅。
制度の概要
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に規定されている高齢者向け優良賃貸住宅(次の高齢者向け優良賃貸住宅の要件を満たすもの)に対する固定資産税については、その賃貸住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、その貸家住宅に係る固定資産税の3分の2に相当する額が減免されます。
減額の要件
次の1~3の全てに該当すること。
- 次のいずれかに該当するもの。
当該賃貸住宅が主要構造部を耐火構造部とした建築物
建築基準法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当する建築物(準耐火建築物)
住宅金融公庫法施工規則第1条各号に該当する建物(準耐火構造に準ずる耐火性能を有する構造の住宅) - 当該貸家住宅の建築に要する費用について高齢者の居住の安定確保に関する法律第41条第1項の規定による地方団体の補助を受けていること。
- 当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第30条2項に規定する供給計画に記載された貸家住宅の戸数が5戸以上であること。
減額される範囲
- 減額される税額
当該貸家住宅に係る固定資産税の税額を3分の1に減額します。
ただし、1戸あたり120平方メートル相当分までとなります。 - 減額される期間
5年間
申請の手続き
当該貸家住宅が完成した翌年の1月31日までに、申請書と添付書類を税務係へ提出してください。
提出していただく書類
- 申請書
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第31条の規定による認定を受けた旨を証する書類(写し)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第41条第1項の規定による地方公共団体の補助を受けている旨を証する書類(写し)
耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額
(地方税法附則第15条の9第1項から第3項)
制度の概要
旧耐震基準に基づいて建築され、現行の丁新基準を満たしていない住宅の耐震改修を促進して、住宅の地震に対する
安全性の向上を図るために、固定資産税を減額します。
減額の要件
- 耐震改修に要した費用の額が30万円以上であること。
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上)に係る耐震改修であること。
- 建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準により耐震改修が行われたものであること。
- 改修期間が、平成18年1月1日から平成30年3月31日までの間に改修を行ったもの。
減額される範囲
- 減額される税額
当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を減額します。ただし1戸あたり120平方メートル相当分までとなります。 - 減額される期間
2006年~2009年までに改修が行われたもの 3年間
2010年~2012年までの改修が行われたもの 2年間
2013年~2015年までの改修が行われたもの 1年間
申告の手続
耐震改修工事の完了後、3か月以内に税務係あてに申告してください。
提出していただく書類
- 申告書(耐震改修が行われた耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書)(33.1KBytes)
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満たすことを証する書類(43.0KBytes)
※証明については、登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行します。通常は、改修工事を担当した建築士が証明を発行しますので、証明の発行については施工業者にまずお問い合わせください。
高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税の減額(バリアフリー改修)
(地方税法附則第15条の9第4項から第8項)
制度の概要
平成30年3月31日までに、一定のバリアフリー改修が行われた住宅に対して、翌年度分の固定資産税額の3分の1に相当する額を減額するものです。(100平方メートルまでを限度)
減額の要件
- 2007年1月1日に存している住宅
- 次のいずれかの方が、住宅する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
65歳以上の高齢者
要介護又は要支援認定者
障害者 - 工事内容が次に掲げるものであること
廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め等 - 補助金・給付金等を除く自己負担が50万円以上であること
減額される範囲
- 減額される税額
当該住宅に係る固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。ただし1戸あたり100平方メートル相当分となります。 - 減額される期間
1年間
申告の手続
バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に税務係へ申告してください。
提出していただく書類
- 申告書(高齢者等居宅改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書)(51.2KBytes)
- 納税義務者の住民票の写し(不要となる場合があります)
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 住宅改修補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
- 上記居住要件の「減額の要件」2の区分に応じた書類
65歳以上の高齢者住民票の写し
要介護又は要支援認定者 介護保険の被保険者証の写し
障害者 身体障害者手帳、療育手帳の写し
省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
(地方税法附則第15条の9第9項から第12項)
建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、平成20年度の税制改正により、一定の省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
制度の概要
平成20年1月1日以前から所在する住宅のう
ち、平成20年4月1日から平成30年3月31日までの間に一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」といいます。)を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に税務係に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度分について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1に相当する額を減額するものです。減額の要件
次の3つの要件を満たす必要があります。
- 住宅の種類
平成20年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅は対象となりません。)であること。 - 改修工事の内容
窓の断熱改修工事(必須)
窓の改修工事とあわせて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになること(必須) - 申告書の提出
省エネ改修工事の完了後3か月以内に、村長(税務係)あてに申告すること。
減額される範囲
- 減額される税額
当該住宅に係る固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。ただし、1戸あたり120平方メートル相当分となります。 - 減額される期間
1年間
申告の手続
省エネ改修工事の完了後、3か月以内に税務係へ申告してください。
提出していただく書類
- 申告書(熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書)(48.2KBytes)
- 納税義務者の方の住民票の写し(不要となる場合があります。)
- 省エネ基準に適合することを証する書類(69.8KBytes)(証明)
※証明については、登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行します。通常は、改修工事を担当した建築士が証明を発行しますので、証明の発行については施工業者にまずお問い合わせください。 - 平成20年4月1日から平成29年12月31日までの間に、自己の居住用家屋について一定の省エネ改修工事を含む増改築工事を行った場合、「増改築 等に係る住宅借入金特別控除(住宅リフォーム・ローン減税)」または「特定(熱損失防止改修)の増改築に係る住宅借入金特別控除(熱損失防止改修促進税 制)」のどちらかを選択して適用を受けることができます。ただし、適用にあたっては一定の要件がありますので、詳しくは税務署へお問い合わせください。
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