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税金:土地の課税(※別紙)

公開日 2013年3月21日

更新日 2024年4月17日

宅地の税負担調整措置について

固定資産税額の求め方

固定資産税額は、次のとおり求められます。

商業地等の宅地

「商業地の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」といいます。)のことをいいます。

課税標準額(価格×70パーセント)×税率=税額

住宅用地

課税標準額(価格×6分の1)×税率=税額

※200平方メートルを超える住宅用地は3分の1となります。

ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次とおりとなります。

商業地等の宅地

今年度の価格と比べて

  1. 前年度課税標準額が今年度の価格の60パーセント以上70パーセント以下の場合
    前年度課税標準額を据え置きます。
  2. 前年度課税標準額が今年度の価格の60パーセント未満の場合
    前年度課税標準額+今年の価格×5パーセント

ただし、上記(2)により計算した額が、今年の価格の60パーセントを上回る場合は60パーセント、20パーセントを下回る場合は20パーセントが今年度の課税標準額となります。

住宅用地

今年度の価格に6分の1をかけた額(本来の課税標準額)と比べて

  1. 前年度課税標準額が、本来の課税標準額の80%以上100%未満の場合
    前年度課税標準額を据え置きます。
  2. 前年度課税標準額が本来の課税標準額の80パーセント未満の場合
    前年度課税標準額+本来の課税標準額×5パーセント

ただし、上記(2)により計算した額が、今年の価格の80パーセントを上回る場合は80パーセント、20パーセントを下回る場合は20パーセントが今年の課税標準額となります。

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お問い合わせ

木島平村役場 総務課 政策情報係
TEL:0269-82-3111