公開日 2026年7月24日
長野県知事選挙について
投票所入場券について
世帯全員分の入場券が印刷された圧着はがきを郵送します。
はがき1枚に最大4人分が印刷されていますので、氏名を確認し、切り離してお持ちください。
選挙日程等について
投票日
8月9日(日曜日)午前7時から午後7時まで
投票所
| 投票区 | 投票所 | 対象地区 |
|---|---|---|
| 第1投票区 | 木島平村役場 | 栄町、中村、小見、和栗、稲荷、内山、 北鴨、南鴨 |
| 第2投票区 | 木島平小学校 | 高石、庚、市之割、西小路、原大沢、千石、 上千石、中島、部谷沢、平沢、馬曲 |
| 第3投票区 | 農村交流館 | 糠千、山口、柳久保、大町、中町、西町、 池の平、スキー場 |
木島平村で投票できる方
木島平村選挙人名簿に登録され、投票日当日に選挙権を有する次の方が投票できます。
- 日本国民の方
- 平成20年(2008年)8月10日以前に生まれた18歳以上の方
- 令和8年4月22日以前から引き続き3か月以上木島平村に住民登録のある方
(基準日:令和8年7月22日)
転入者等の投票できる場所
| 届出日 | 投票できる場所 |
|---|---|
|
令和8年7月22日以降 |
転居前の村内投票所 |
| 届出日 | 投票できる場所 |
|---|---|
|
令和8年4月22日以前 |
木島平村 |
| 令和8年4月23日以降 |
投票できません |
| 届出日 | 投票できる場所 |
|---|---|
|
令和8年4月22日以前 |
木島平村 |
| 令和8年4月23日以降 |
旧住所地(※1) |
※1 旧住所地の選挙人名簿に登録されている方で旧住所地で投票(期日前を含む)、または、新住所地での不在者投票には、最寄りの市町村が発行する「引き続き長野県内に住所を有する旨の証明書」または「住民票の写し」が必要です。最寄りの市役所・町村役場で交付申請をしてください。
※2 投票前に長野県外へ住所を異動された方は投票できません。
期日前投票について
投票日当日に都合の悪い方、仕事帰りや買い物ついでなどでもご利用ください。
期日前投票期間中は、土日を含めいつでも投票できます。
投票所入場券の裏面に「期日前投票宣誓書」がありますので、記入してからお越しいただきますと受付がスムーズです。

期日前投票・不在者投票等について もご覧ください。
期日前投票期間
7月24日(金曜日)から8月8日(土曜日)
午前8時30分から午後8時00分まで
期日前投票所
木島平村役場ロビー
期日前投票期間における混雑状況について
選挙期日に近づくにつれ混雑が予想されます。比較的空いている時に投票をご検討ください。
移動期日前投票所について
次の日程で、村内8か所に「移動期日前投票所」を開設します。
すべての場所で、選挙権のある村民の方はどなたでも投票できます。
| 設置場所 | 投票時間 |
|---|---|
| 稲荷生活改善センター | 午前9時00分~午前10時00分 |
| 内山転作促進研修センター | 午前10時30分~午前11時30分 |
| 北鴨生活改善センター | 午後1時30分~午後2時30分 |
| 中村区民会館 | 午後3時00分~午後4時00分 |
| 設置場所 | 投票時間 |
|---|---|
| 平沢農業構造改善センター | 午前9時00分~午前10時00分 |
| 中島区民会館 | 午前10時30分~午前11時30分 |
| 糠千公民館 | 午後1時30分~午後2時30分 |
| 観光交流センター | 午後3時00分~午後4時00分 |
不在者投票について
仕事や学業、旅行、出産などで投票日当日、村外に滞在中の方は、滞在地等の最寄りの選挙管理委員会で投票することができます。
投票方法等は、期日前投票・不在者投票等についてをご覧ください。
長野県ホームページ
長野県知事選挙・長野県議会議員補欠選挙 特設ページ(外部リンク) もご覧ください。
期日前投票のQ&A
Q. 選挙期日(投票日)には18歳を迎えるが、選挙期日前にはまだ17歳で選挙権を持たない者は期日前投票ができるのですか?
A. 期日前投票はできませんが、不在者投票で投票できます。選挙期日(投票日)には選挙権を持つことになりますが、選挙期日前に投票しようとする日はまだ選挙権を持たないため、期日前投票をすることができません。そのため、名簿登録地(木島平村)で不在者投票を行うことができます。
Q. 期日前投票をした人が、その後選挙期日(投票日)までの間に他市町村に移転したり、死亡したりした場合、その投票はどうなるのですか?
A. 選挙権の有無は投票を行う日に認定されます。これにより、選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能です。したがって、期日前投票を行った後に他市町村への移転や死亡などの事由が発生して選挙権を失ったとしても、その投票は有効なものとして扱われます。