公開日 2026年2月3日
物価高対応子育て応援手当について
概要
国が実施する総合経済対策により、物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から高校3年生までの児童一人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
対象児童
対象児童は、平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童です。
- 令和7年9月分(10月支給)の児童手当の支給対象児童
令和7年9月に出生した児童にあっては、令和7年10月分(12月支給)の児童手当の支給対象児童 - 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人当たり2万円(1回限り)
支給対象者
以下のいずれかに該当する方
- 木島平村から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は、令和7年10月分)の児童手当の支給を受けた方
- 木島平村から令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受ける方
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は、令和7年10月分)の児童手当を所属庁から支給されていて、令和7年9月30日時点で木島平村に住民登録がある公務員の方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を所属庁から支給され、当該児童手当の申請の認定時において木島平村に住民登録がある公務員の方
- ⑴又は⑶の受給者の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む。)により新たに児童手当の受給者となった方(ただし、⑴又は⑶の受給者から既に子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合や、⑴又は⑶の受給者が子育て応援手当に相当する額の金銭等を子育て応援手当の目的のために費消していた場合を除く。)
申請方法及び支給予定日
木島平村から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は、令和7年10月分)の児童手当の支給を受けた方
- 申請は不要です。令和8年2月6日(金曜日)に、木島平村から支給をお知らせする事前通知を発送します。
- 令和8年3月5日(木曜日)に児童手当受取口座へ振込みます。振込名義は、「ムラコドモテアテ」となります。
※口座の解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、3月31日(火曜日)までに「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)」を提出してください。
※受給を辞退される場合は、事前通知に記載の連絡先宛てに2月20日(金曜日)までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第3号)」を提出してください。
木島平村から令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受ける方
- 申請は、原則不要です。児童手当の申請が認定されていることが条件となります。順次、木島平村から支給をお知らせする事前通知を発送します。
- 3月5日以降、児童手当受取口座へ順次振込みます。振込名義は、「ムラコドモテアテ」となります。
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は、令和7年10月分)の児童手当を所属庁から支給されていて、令和7年9月30日時点で木島平村に住民登録がある公務員の方
- 申請が必要です。
- 令和8年3月31日(火曜日)までに郵送又は木島平村子育て支援課へ持参してください。
- 3月5日以降、指定口座へ順次振り込みます。振込名義は、「ムラコドモテアテ」となります。
※書類の不備等が確認された場合は、支給が遅れることがあります。
※郵送の場合は、木島平村役場に到達した日が申請日となります。
添付書類
- 申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのものの写し)
- 「物価高対応子育て応援手当申請書(様式第1号)」(「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁の証明が必要となります。)
- 公金口座への振込み以外を選択された場合は、申請者の振込先口座情報が分かるものの写し(口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカード等の写し)
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を所属庁から支給され、当該児童手当の申請の認定時において木島平村に住民登録がある公務員の方
-
申請が必要です。原則、令和8年3月31日までに申請してください。
-
申請方法及び支給予定日は、上記(令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は、令和7年10月分)の児童手当を所属庁から支給されていて、令和7年9月30日時点で木島平村に住民登録がある公務員の方)と同じです。
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は、令和7年10月分)の児童手当受給者の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む。)により新たに児童手当の受給者となった方
- 申請が必要です。
※該当する方は、子育て支援課に申請方法をご確認ください。
その他
次に掲げる事項に該当するときは、子育て支援課にご連絡ください。
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は、令和7年10月分)の児童手当の受給者がお亡くなりになったとき。
- 令和7年10月1日以後に配偶者からの暴力を理由に、対象児童と一緒に木島平村に避難しているとき。
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は、令和7年10月分)の児童手当の受給者が海外に転出したとき。
申請書類ダウンロード
物価高対応子育て応援手当申請書(様式第1号)[XLSX:54.6KB]
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)[XLSX:41.3KB]
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第3号)[XLSX:30.9KB]
注意喚起
「物価高対応子育て応援手当」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅や職場に木島平村から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることはありません。もし、不審な電話が掛かってきた場合には、すぐに木島平村の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
申請及び問合せ先
木島平村教育委員会 子育て支援課子育て支援係
木島平村大字往郷914-6
電話:0269-82-3111
ファックス:0269-82-4121
メール:kosodate@vill.kijimadaiara.lg.jp
コールセンターのご案内(こども家庭庁)
こども家庭庁専用ダイヤル(「物価高対応子育て応援手当」コールセンター)
専用ダイヤル0120-252-071
受付時間:平日9時00分から18時00分まで
※こども家庭庁(国)が設置するコールセンターであるため、回答できる内容は、制度の一般的な質問に限られます。
木島平村が発送する通知など、木島平村からの支給に関することについては、回答ができまでん。