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令和7年度より軽自動車税の継続検査用納税証明書(ハガキ)の送付を廃止します

公開日 2025年1月10日

令和7年度より軽自動車税の継続検査用納税証明書(ハガキ)の送付を廃止します

 軽JNKS(軽ジェンクス・軽自動車税納付確認システム)により、三輪以上の軽自動車・ボートトレーラの納税確認が電子化されたため、継続検査窓口での納税証明書の提示が不要となりました。

また、令和7年4月より二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が不要となりますので、令和7年度以降、納税証明書(継続検査用)の送付を廃止します。

なお、納付直後の継続検査や売買のために納税証明書(継続検査用)が必要な場合は役場窓口(1階1番窓口)または郵送にてご請求ください。

軽JNKS(ジェンクス)について

軽自動車の車検時の納税証明書の提示が不要となります

(注意)納付直後に窓口で納税証明書(継続検査用)の請求をされる場合は、納付情報が役場へ届いていないことがありますので、納付が確認できるもの(口座振替は通帳の写し、キャッシュレス決裁は納付履歴がわかるスマートフォンなどの画面、現金納付の場合は領収書)を提示ください。

軽JNKS(ジェンクス)への反映状況については、自動車販売店や整備店の方からも含め、役場税務係までお問い合わせください。車両番号や所有者名を確認の上、回答します。

納付区分ごとの軽JNKS(ジェンクス)への反映について

納付方法

JNKS(ジェンクス)への反映時期

口座振替の場合

3営業日後より、軽JNKS(ジェンクス)に振替情報が反映されます。

口座振替日から2営業日までの間については、総務省事務連絡により、口座振替の方の利便性を考慮し、軽JNKS上では納税確認が取れている状態にします。ただし、当該車両について前年までに未納がない方に限ります。

キャッシュレスでの納付の場合
(ペイアプリ決済や地方税お支払サイトでのクレジットカード決済など)

納付があった2営業日後に軽JNKS(ジェンクス)に納付情報は反映されます。

2営業日以内の車検の場合は現金での納付をご利用いただくか、窓口にて請求ください。

減免または非課税の場合

軽JNKS(ジェンクス)上では常に証明可として登録がされています。

現金での納付の場合

金融機関によって、村への納付情報の到達が異なるため、1週間程度軽JNKS(ジェンクス)への反映に時間がかかります。

納付直後に車検等で必要な場合はお手元の領収書に添付の納税証明書(継続検査用)をご利用ください。

お問い合わせ

木島平村役場 総務課 税務係
TEL:0269-82-3111