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ペダル付原動機付自転車等の課税について

公開日 2024年5月27日

更新日 2024年6月5日

ペダル付原動機付自転車等の課税に係る周知・啓発等について

 道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第 34 号)が令和6年5月
17 日に成立し、同月 24 日に公布されました。 
 同法中、原動機付自転車等の運転の明確化に関する規定(原動機に加えてペダルそ
の他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車等(い
わゆるペダル付原動機付自転車等)について、当該装置を用いて走行させる場合も、
原動機付自転車等の運転に該当することを明確化するもの。)については、公布後6
カ月以内に施行される予定です。 
 ペダル付原動機付自転車等の所有者は、従前より地方税法等に基づき、当該車両の
主たる定置場所在の市町村に対し、軽自動車税種別割に係る申告を行うとともに、課
税標識等(いわゆるナンバープレート)の交付を受け、車体の見易い箇所に取り付け
る必要があります。 

 別添のとおり、今回の法改正にあわせて警察庁が作成したリーフレットもご覧ください。

02_ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)[PDF:951KB]

お問い合わせ

木島平村役場 総務課 税務係
TEL:0269-82-3111

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