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木島平村奨学資金貸付制度のご案内

公開日 2024年4月15日

更新日 2024年5月21日

無利子で奨学金の貸付を行います

制度の概要

木島平村では進学の意欲のある高校生以上の修学を支援するため、奨学資金の貸付を行っています。

こちらの奨学金は利子が無い、大変お得な制度となっていますので、ぜひご利用ください。

貸付金額

  • 月額1人4万円以内
  • 高校生は月額1万円以内

※奨学生(奨学金の貸付決定を受けた方)の請求により、毎年5月、8月、11月、2月にそれぞれ3か月分を交付します。

貸付期間

その学校における正規の修学期間内

貸付の利率

無利子

貸付を受けられる対象者は

次の要件を備える方が奨学資金の貸付を受けることができます。

  • 保護者(親権者、後見人その他これに準ずる者)及びその子が木島平村に1年以上居住していること
  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、高等専門学校、大学(短期大学、大学院を含む。)、同法第124条に規定する専修学校に修学する者または学位取得を目的として海外に所在する大学もしくは短期大学に修学する者で、学習意欲があると認められること
  • 独立行政法人日本学生支援機構その他これらに類する団体から別に無利子の奨学金の貸与を受けていないこと
  • 貸付けを受ける者及び保護者の属する世帯が村税等を滞納していないこと

貸付の申請について

次の書類を木島平村教育委員会子育て支援係に提出してください。

※申請にあたっては、連帯保証人2名を立て、申請書にその連署を記載してください。(奨学生となる方が18歳未満であるとき、連帯保証人のうち1人は、その者の法定代理人でなければなりません。)

  • 当該学校の在学証明書(入学することが分かる書類)
  • 連帯保証人が村外に住所を有する場合には、その者の住民票の写し

※提出された申請書に基づき、貸付決定の審査を行います。決定後の手続きは、教育委員会からご案内します。

貸付の停止

奨学生が休学し、または停学の処分を受けたときはその事実の生じた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで資金の貸付を停止する。

※休学、停学による処分による貸付の停止があった場合において、既に当該停止にかかる月の分まで貸付された資金があるときは、その資金は復学、または停学の解除があった日の属する月の翌月以降の分として貸付されたものとします。

貸付の取消し

次の各号のいずれかに該当するときは貸付を取り消すこととします。

※当該事由が生じた日の属する月の翌月分から貸付を行わないこととします。

  • 退学したとき
  • 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき
  • 死亡したとき
  • 資金の貸付を受けることを辞退したとき
  • その他村長が貸付を不適当と認めたとき

 

奨学金の返済(※償還)について

返済開始月

最終学校を卒業した日の属する月から起算して6か月後から

※例:令和6年3月卒業なら令和6年10月から返済開始となります。

返済期間

資金の貸付を受けた期間に相当する期間の2倍の期間内

返済方法

貸付を受けた金額を月賦、半年賦または年賦で償還することとなります。

ただし、全額または一部を繰上償還することができます。

 

その他

その他詳細は子育て支援係へお問い合わせください

お問い合わせ

木島平村教育委員会 子育て支援課 子育て支援係
TEL: 0269-82-3111