公開日 2024年2月29日
1.基本方針
- この計画は、水道法第1条の目的を達成するため、水道水質の安全性の確保と、供給する水道水の適正な管理を目指し、利用者が安心して利用できることを目的として、法令等に基づき策定する。
- 検査地点は、水道法で検査が義務付けられている給水栓において採水する。
- 検査項目は、水質基準項目、水源の状況を把握するのに必要な項目とする。
- 検査項目のうち、省略可能項目については、水源周囲に汚染原因となる施設が存在せず、かつ、過去の水質検査結果に基づき、検査回数を減らすことができるものとする。ただし検査回数を減とした場合でも監視を行う必要があるため、3年に1回は検査を実施し安全を確認する。
- 浄水の検査頻度については、水道法に基づき実施する。
- 水源の検査頻度については、それぞれの状況に応じて設定し実施する。
- 原水については「水道水におけるクリプトスポリジウム等対策指針」により管理を行う。
2.水道事業の概要(令和4年度末現在)
(1)給水状況
給水区域 | 木島平村内全域(下中村地区を除く) | - |
---|---|---|
計画給水人口 | 木島平村上水道 | 5,500人 |
馬曲簡易水道(馬曲地区) | 110人 | |
高社簡易水道(スキー場・池の平地区) | 300人 | |
給水人口 | 木島平村上水道 | 3,842人 |
馬曲簡易水道(馬曲地区) | 37人 | |
高社簡易水道(スキー場・池の平地区) | 161人 | |
日最大配水量 | 木島平村上水道 | 2,620立法メートル |
馬曲簡易水道(馬曲地区) | 131立法メートル | |
高社簡易水道(スキー場・池の平地区) | 454立法メートル | |
日平均配水量 | 木島平村上水道 | 1,416立法メートル |
馬曲簡易水道(馬曲地区) | 25立法メートル | |
高社簡易水道(スキー場・池の平地区) | 96立法メートル |
(2)水源の名称及び種別
上水道地区 | 馬曲簡易水道地区 | 高社簡易水道地区 | |||
---|---|---|---|---|---|
平沢水源 | 湧水 | 馬曲水源 | 地下水 | 高社第1水源 | 地下水 |
糠千水源 | 湧水 | - | - | 高社第2水源 | 地下水 |
柳久保水源 | 湧水 | - | - | - | - |
小路水源 | 湧水 | - | - | - | - |
中町水源 | 湧水 | - | - | - | - |
内山水源 | 地下水 | - | - | - | - |
(3)配水池の名称及び浄水処理方法
配水池の名称及び浄水処理方法 | 水源 | 処理方法 |
---|---|---|
平沢配水池 | 平沢水源 | 塩素消毒 |
糠千配水池 | 糠千水源 | 塩素消毒 |
柳久保配水池 | 柳久保水源 | 塩素消毒 |
小路配水池 | 小路水源 | 塩素消毒 |
中町排水池 | 中町水源 | 塩素消毒 |
内山配水池 | 内山水源 | 塩素消毒 |
馬曲配水池 | 馬曲水源 | 塩素消毒 |
高社配水池 | 高社第2水源 | 塩素消毒 |
高社第1配水池 | 高社第1水源 | 塩素消毒 |
3.水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況
水源は湧水と地下水で、現在までの水質は良好な状態であり、浄水についても水質基準値を大幅に下回っており、安全で良質な水であると言える。ただし、柳久保水源系の硝酸・亜硝酸性窒素について基準値は十分に下回っているが、検出があるため監視の必要がある。また原水についても水質基準値を大幅に下回っており、汚染源等も近隣には存在しないため、安全で良質な水を供給していける状態にあると言える。
(1)原水の水質状況
令和元年度~令和5年度までの原水水質は資料1のとおり
(空白部については検査計画に基づき未実施項目)
(2)浄水の水質状況
令和元年度~令和5年度までの浄水水質は資料2のとおり
(空白部については検査計画に基づき未実施項目)
4.採水場所
配水系 | 夏期採水場所(4月~11月) | 冬期採場所(12月~3月) |
---|---|---|
平沢配水系 | ケヤキの森公園屋内運動場 | ケヤキの森公園屋内運動場 |
糠千配水系 | 部谷沢分館 | 部谷沢分館 |
柳久保配水系 | 木島平村観光交流センター | 木島平村観光交流センター |
小路配水系 | 西小路分館 | 西小路分館 |
中町配水系 | 中町分館 | 中町分館 |
内山配水系 | 小見分館 | 小見分館 |
馬曲配水系 | 馬曲温泉公園 | 馬曲温泉公園 |
高社配水系 | 高社山テニスコート | やまびこ駐車場 |
高社第1配水系 | 総合グラウンド | スキーセンター |
※採水は原則として給水栓(蛇口)で行う。
※水系の切替等により採水場所変更の場合あり。
5.水質検査項目及び検査頻度
水質検査計画において実施する検査項目、各項目の検査頻度及び頻度設定の理由は資料3のとおり
6.臨時の水質検査
臨時の水質検査は次のような場合に行う。
- 水源の水質が著しく悪化したとき。
- 水源に異常があったとき。
- 水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。
- 配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
- その他特に必要があると認められるとき。
7.水質検査の自己/委託の区分
水質検査・成績書の発行までの業務を水道法第20条登録機関に委託する。
委託先は精度と信頼性を考慮し、下記4項目すべてに該当する検査機関を原則として選定する。
- 飲料水検査のISO17025を取得していること
- 水質基準全51項目及びクリプトスポリジウムを自社分析できること
- 事故等の発生時に、遅くとも1時間以内に対応でき、検査結果を少なくとも3日で出せる検査体制が整備されていること
- 豪雨、地震災害等による検査機能の損害に備え、県内に同一組織がある検査機関で保管体制を構築していること
8.水質検査計画及び検査結果の公表
水質検査計画は毎年作成し、インターネットの木島平村公式ホームページで公表するほか、木島平村役場国調・水道係でも閲覧できるものとする。
検査結果についても同ホームページ、広報紙等で随時公表する。なお、水質検査計画については毎年見直しを行い、状況に応じてその都度改正する。
9.水質検査結果の評価
水質基準は水道水が満たすべき水質上の要件であり、水道水すべてについて満たされる必要がある。したがって、検査結果の評価は検査ごとに行い、基準を超えている場合には直ちに原因究明を行い、基準を満たす水質を確保する。
10.関係者との連携
水源等で水質汚染事故が発生した場合、検査機関、県保健所等と連携し情報交換を図りながら、現地調査を行い、必要に応じて水質検査を行う。
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