公開日 2023年4月3日
更新日 2024年4月19日
原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊等の登録・廃車
お知らせ
村民の負担軽減や利便性向上のため、押印の見直しを行い、令和3年4月1日から提出書類等についての押印を廃止いたしました。
法人(または屋号)の方が届出される場合を含め、窓口に来られる方の本人確認をさせていただきます。
原動機付自転車(125ccまで)・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕作業車・ミニカーの「登録」
軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無にかかわらず、車両を所有していることに対して課税される税金です。
譲渡や村外から転入された時は、必ず届出をしましょう。
申請に必要な物
申請事由 |
必要な物 |
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販売店から車両の購入 |
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廃車済の車両を譲り受けた場合 |
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廃車していない車両を譲り受けた場合 |
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他市町村で登録した車両を廃車して転入した場合 |
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他市町村で登録した車両を廃車せずに転入した場合 |
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標識を紛失・き損した場合で再登録 |
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同一世帯内での譲渡は標識(ナンバープレート)の変更はありませんので、持ち物は、届出者の本人確認書類と標識交付証明書のみです。
※1軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF:8.38MB]
※2手続きに来られた方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)が必要です。
※3譲渡証明書については、定められた様式はありませんので、譲渡証明書(軽自動車税)[PDF:107KB] を参考に作成してください。
※4軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書[PDF:8.35MB]
申請場所
木島平村役場 総合窓口
ご注意ください
登録をしたら自賠責保険に加入しましょう。(法律で義務付けられています。)
農耕作業車(トラクター・スピードスプレーヤー等)・小型特殊自動車(フォークリフト等)は、道路を走らなくてもナンバープレートを付けなければなりません。販売店や個人から購入した場合は、登録の手続きをしてください。
原動機付自転車(125ccまで)・特定小型原動機付自転車・
小型特殊自動車・農耕作業車・ミニカーの「廃車」
届出がない場合、廃棄したものでも軽自動車税(種別割)が課税されます。届出をした日が廃車日になります。
申請に必要な物
- 標識(ナンバープレート)
- 届出者の本人確認書類
- 標識交付証明書
廃車の理由について
廃車の手続きが必要な場合は、以下のとおりです。
軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無にかかわらず、車両を所有していることに対して課税される税金です。一時的に使用しなくなった場合や故障し、修理が必要な場合でも所有しつづける場合は廃車申告はできません。
- 車両を廃棄する場合
- 車両を譲渡する場合
- 木島平村外へ転出する場合
- 車両を盗まれた場合
- 車両を紛失した場合
申請場所
木島平村役場 総合窓口
盗難に遭ったときは
車体や標識(ナンバープレート)を盗まれたときは、警察に盗難届をした上で、廃車の手続きをしてください。
4月1日以前に盗まれた車両の廃車手続きを4月2日以降にされる場合、管轄の警察署で発行する「盗難被害届出証明書」(有償)があれば、遡って廃車できるので、課税されません。
住所を変更したときは
木島平村内の転居の場合は手続きの必要はありません。
村外に転出される方でバイクを転出先で使用される場合は、木島平村で廃車の手続きをした際に発行される廃車証明書をお持ちになり、転出先で登録の手続きをしてください。
他市町村ナンバーの原付等の廃車について
村外から転入し、原動機付自転車(総排気量125cc以下)および小型特殊自動車を前住所地で廃車していない場合は、引き続き当村で使用する場合に限り、当村で廃車の手続きができます。旧市町村の標識(ナンバープレート)と標識交付証明書および本人確認書類をお持ちいただく必要があります。
※売買等で譲り受けた他市町村登録の車両については、当村にて廃車の手続きはできません。登録先の市町村にお問合せください。
二輪(125cc以上)・三輪・四輪の軽自動車の「登録・廃車」手続きは…
車種により取扱機関が違いますので、下記の取扱い窓口で手続きをしてください。
車種区分 | 連絡先 |
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木島平村ナンバー 原動機付自転車、小型特殊自動車 |
役場税務係 0269-82-3111 内線111 |
軽二輪車 125cc超250cc以下 |
長野県軽自動車協会長野事務所 026-243-1967 |
二輪小型 250cc超 |
北陸信越運輸局長野運輸支局 050-5540-2042 |
三輪、四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会長野事務所 050-3816-1854 |
お問い合わせ
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