公開日 2020年4月1日
更新日 2024年4月19日
農耕作業用トレーラに対する課税について
農耕作業用トレーラが公道走行できるようになりました
農耕トラクタにけん引され、肥料・薬剤散布、耕うん、収穫、運搬などを行う「農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)」が、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車に新たに指定されたことから、公道走行ができるようになりました。
公道走行する場合には、農耕作業用トレーラは農耕トラクタとは別の車両として扱われ、保安基準や構造条件などの一定の条件を満たす必要があります。
詳しくは、農林水産省や一般社団法人 日本農業機械工業会のホームページをご確認ください。
農耕作業用トレーラに該当するもの
農耕トラクタのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機が該当します。
(例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布車)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)など
農耕作業用トレーラの課税について
農耕作業用トレーラが小型特殊自動車の場合は軽自動車税(種別割)が課税され、大型特殊自動車の場合は固定資産税(償却資産)が課税されます。
なお、農耕作業用トレーラが大型特殊自動車と小型特殊自動車のどちらに該当するかは、けん引する農耕トラクタの種別によって判断します。下記の図を参考にしてください。公道走行しない場合はすべて固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
けん引車の種別 <農耕トラクタ> |
公道走行における けん引時の最高速度 |
被けん引車の種別 <農耕作業用トレーラ> |
---|---|---|
小型特殊自動車 | 時速35キロメートル未満 | 小型特殊自動車(軽自動車税) |
大型特殊自動車 | 時速35キロメートル以上 | 大型特殊自動車(固定資産税) |
申告(届出)の手続きについて
※農耕作業用トレーラが小型特殊自動車の場合はナンバープレートの交付(軽自動車税申告)が必要です。
申告(届出)は、役場総合窓口でお願いします。
※大型特殊自動車の場合は固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
※新たに軽自動車税申告をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようご注意ください。
お問い合わせ
木島平村役場 総務課 税務係
TEL:0269-82-3111