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農耕作業用トレーラに対する課税について

公開日 2020年4月1日

更新日 2024年4月19日

農耕作業用トレーラに対する課税について

農耕作業用トレーラが公道走行できるようになりました

 農耕トラクタにけん引され、肥料・薬剤散布、耕うん、収穫、運搬などを行う「農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)」が、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車に新たに指定されたことから、公道走行ができるようになりました。

 公道走行する場合には、農耕作業用トレーラは農耕トラクタとは別の車両として扱われ、保安基準や構造条件などの一定の条件を満たす必要があります。
詳しくは、農林水産省や一般社団法人 日本農業機械工業会のホームページをご確認ください。

農耕作業用トレーラに該当するもの

 農耕トラクタのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機が該当します。

 (例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布車)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)など

農耕作業用トレーラの課税について

 農耕作業用トレーラが小型特殊自動車の場合は軽自動車税(種別割)が課税され、大型特殊自動車の場合は固定資産税(償却資産)が課税されます。

 なお、農耕作業用トレーラが大型特殊自動車と小型特殊自動車のどちらに該当するかは、けん引する農耕トラクタの種別によって判断します。下記の図を参考にしてください。公道走行しない場合はすべて固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

農耕作業用トレーラの課税分類
けん引車の種別
<農耕トラクタ>
公道走行における
けん引時の最高速度
被けん引車の種別
<農耕作業用トレーラ>
小型特殊自動車 時速35キロメートル未満 小型特殊自動車(軽自動車税)
大型特殊自動車 時速35キロメートル以上 大型特殊自動車(固定資産税)

申告(届出)の手続きについて

 ※農耕作業用トレーラが小型特殊自動車の場合はナンバープレートの交付(軽自動車税申告)が必要です。

  申告(届出)は、役場総合窓口でお願いします。

 ※大型特殊自動車の場合は固定資産税(償却資産)の申告が必要です。

 ※新たに軽自動車税申告をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようご注意ください。

お問い合わせ

木島平村役場 総務課 税務係
TEL:0269-82-3111