公開日 2023年2月20日
更新日 2024年3月11日
マイナンバーカードを紛失した場合について
紛失等について
一時停止について
マイナンバーカードを紛失・盗難された方は機能の一時停止をかけられます。
下記連絡先までお問い合わせください。一時利用停止については、24時間365日受付可能です。
また、マイナンバーカードの再交付申請をする場合は、事前に一時停止していることが必要です。
※役場では一時停止ができません。役場では一時停止解除のみ可能です。ご注意ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(通話料無料) ☎0120-95-0178
(つながらない場合は)個人番号カードコールセンター(有料) ☎0570-783-578
詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
自宅の外で紛失した場合
自宅の外でカードを紛失してしまった場合には、警察署で遺失届を行い、次の事項を控えておいてください。
マイナンバーカードの再交付を希望する場合に必要となります。
- 遺失届の受理番号
- 遺失届を提出した警察署の連絡先
※飯山警察署であれば、情報記載済みのA6サイズの書類が貰えますので、この書類を再交付の際にご持参ください。
一時停止後にカードが見つかった場合
マイナンバーカードの一時停止の連絡をした後に、カードが見つかった場合には、カード機能の一時停止を解除することができます。
次のものをお持ちになって、役場で手続きをしてください。
- 見つかったマイナンバーカード
- 本人確認書類(免許証、健康保険証等)
マイナンバーカードの再交付申請について
マイナンバーカードを紛失または失効してしまった場合やマイナンバーカードの追記欄が満欄となった場合は、役場にてマイナンバーカードの再交付申請が可能です。
再交付申請条件の詳細についてはこちらを参照ください。
再交付申請書を発行するには、次のことを行っていただく必要があります。
→この3つを行っていただいた後、再交付申請書を発行いたします。
再交付申請受領後、マイナンバーカード交付の準備ができ次第(1から2カ月後)、交付通知書をご自宅に送付します。
交付通知書を受領後、原則本人が再度窓口にご来庁いただき、マイナンバーカードをお受け取りください。
受取方法については、同封された書類に記載がありますので、ご確認ください。
ご不明な点があれば、こちらへお問い合わせください。
民生課生活環境係 TEL0269-82-3111(内線122)
申請場所・受付時間
申請場所
- 民生課生活環境係(総合窓口・1番窓口)
受付時間
- 午前8時30分から午後5時15分
持ち物
本人が手続する場合
- 本人確認書類
(公的機関が発行した書類。顔写真付きであれば1点、それ以外の書類(保険証、学生証、預金通帳など)は2点で確認ができます。) - (※有料の場合のみ)再交付手数料 1000円(マイナンバーカード 800円、電子証明書 200円)
- 写真(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、6カ月以内に撮影されたもの)
※お持ちでない場合は、役場窓口で顔写真撮影のサポートをしております。
※以下は該当する場合のみ
- 遺失、盗難届の受理番号の控え(自宅外で紛失、盗難にあった場合)
- 消防署または市区町村の発行する罹災証明書(火災で焼失した等の場合)
- 失効したマイナンバーカード(住所変更時の継続期間経過等で失効しているマイナンバーカードを持っている場合)
法定代理人が手続する場合
- 本人が手続する場合の持ち物
- 法定代理人の本人確認書類
- (※)戸籍謄本等の関係が確認できる書類
※木島平村の住民票で親子関係(親権者)が確認できる場合は不要です。
任意代理人が手続する場合
- 本人が手続する場合の持ち物
- 任意代理人の本人確認書類
- 委任状(役場にあります)
※本人確認書類は、公的機関が発行した書類。顔写真付きであれば1点、それ以外の書類(保険証、学生証、預金通帳など)は2点で確認ができます。
申請後の流れ
申請受付後から1から2カ月後に、ご自宅宛てに交付通知書が届きます。
ご予約の上、交付場所に本人確認書類等を持参してお越しください。
その他
申請後受け取る前に、転出等で木島平村民でなくなった場合、マイナンバーカードを受け取ることはできません。
また手数料の返金等もできません。
必ず受け取れることをご確認の上、再交付申請にお越しください。
「有料」で再交付申請にあたる事例
- 紛失、焼失、著しい損傷等した場合
- マイナンバーカードの機能が損なわれた場合(住所変更時に継続期間(転入から90日以内)を経過、ICチップ不良等)
- 国外から再転入して、日本で住民登録した場合 など
「無料」で再交付申請にあたる事例
- マイナンバーカードの追記欄が新住所の記載などで満欄となった場合
- マイナンバーカード「カード自体」の有効期限3か月前から当日までに再交付申請する場合