公開日 2022年8月4日
更新日 2024年4月18日
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・大阪府から移住された方が対象です!
県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・大阪府から移住された方へ移住支援金を支給します。
※東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・大阪府について、以下「移住元都府県」といいます。
移住支援金の額
- 単身者世帯 60万円
- 2人以上の世帯の場合 100万円
- 18歳未満の世帯員1人につき 100万円を加算
※令和5年3月31日までに転入された世帯の子ども加算は1人につき30万円です。
移住等に関する要件
(1)移住元の在住及び就労に関する要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、移住元都府県に在住し、かつ、就労をしていたこと。
※被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限ります。
※移住元都府県内に在住し、かつ、移住元都府県内の大学等へ通学し、移住元都府県内の企業等へ就職した方については、その期間を就労していた期間に通算することができます。
イ.住民票を移す直前に、連続して1年以上、移住元都府県に在住し、かつ、就労をしていたこと。
※当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前までさかのぼることができます。また、3か月以内の空白期間であれば「連続」とみなします。
(2)移住先に関する要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.平成31年4月1日以降に木島平村へ転入した。
イ.移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
ウ.移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住及び就労する意思を有していること。
(3)その他の要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ.日本人、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ.木島平村長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
上記のほか、就業先に関する要件もあります。
詳しくは長野県サイト「UIJターン就業・創業移住支援事業支給要件等のご案内」をご覧ください。