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軽自動車税(種別割)の身体障がい者等の減免制度について

公開日 2021年3月23日

更新日 2023年10月27日

軽自動車税(種別割)の身体障がい者等の減免制度について

制度について

 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方で、下記の要件を全て満たす方は、軽自動車税(種別割)が減免できます。

 申請される方は申請用紙に必要事項を記入し、必要書類等をご持参の上、税務係まで申請をお願いします。

(1)障がい要件

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、下表の等級に該当する方

項目

障害等級
障がい者ご本人が運転する場合 障がい者と生計を一にする方が運転する場合

視覚障害 1級 2級 3級 4級 1級 2級 3級 4級
聴覚障害 2級 3級 2級 3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る -
上肢不自由 1級 2級 1級 2級
下肢不自由 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級
体幹不自由 1級 2級 3級 5級 1級 2級 3級
乳幼児以前の非進行性
脳病変による運動機能障害
上肢機能 1級 2級 1級 2級
移動機能 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級
心臓機能障害 1級 3級 1級 3級
じん臓機能障害 1級 3級 1級 3級
呼吸器機能障害 1級 3級 1級 3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級 3級 1級 3級
小腸の機能障害 1級 3級 1級 3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級 2級 3級 1級 2級 3級
肝臓機能障害 1級 2級 3級 1級 2級 3級
療育手帳 総合判定A 総合判定A

精神障害者保健福祉手帳

1級 1級
※ただし、手帳に通院医療費受給番号の記載又は、自立支援医療費受給証の交付を受けている方
戦傷病者手帳 詳細につきましては、係員にお尋ねください

(2)使用要件

次のいずれかの用途で使用すること

 障がいのある方ご本人が運転すること

 障がいのある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障がいのある方と生計を一にする方が運転すること

 障がいのある方のみで構成される世帯の場合で、障がいのある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障がいのある方を日常的に介護する方が運転すること

※障がいのある方が入院や施設に入所されているなど、障がいのある方のために自動車を使用していない場合は、減免の対象になりません。また、その間に購入した自動車の自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割についても、減免の対象になりません。

(3)所有要件

次のいずれかの方が所有する自動車であること(障がいのある方1人につき、自家用の軽自動車1台に限ります。)

 障がいのある方

 障がいのある方と生計を一にする方

 ※1.身体に障がいのある方が18歳未満で上記(2)イに該当する場合、または2.知的又は精神の障がいのある方で上記(2)ア・イ に該当する場合に限ります。
 ※身体に障がいのある方が18歳になりますと減免の対象外となりますので、翌年度からは課税になります。

必要書類

 1.申請用紙(軽自動車税減免申請書、減免要件書式[XLS:105KB])

 2.身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳

 3.運転免許証

 4.マイナンバーカードまたは通知カード

お問い合わせ

木島平村役場 総務課 税務係
TEL:0269-82-3111