公開日 2019年5月21日
更新日 2026年9月2日
国民健康保険税(国保税)は住民が安心して生活を営めるよう国民健康保険(国保)加入者全体で医療費を支え合う制度です。
病気やけがの時、医療費の一部を負担するだけで必要な医療を受けることが出来ます。
納税義務者
国保税は世帯ごとに課税され、納税義務者は世帯主です。
そのため世帯主が国保に加入していない場合でも、納税通知書の名義は世帯主となります。
国保税の内訳
国保税は
- 医療給付費分(医療分)
- 後期高齢者支援金分(支援金分)
- 介護納付金分(介護分)
- 子ども子育て支援金分(子ども分)
という、4つの部分からなっており、加入されている方の年齢に応じて世帯ごとに納めていただきます。
40歳未満の方
- 医療給付費分
- 後期高齢者支援金分
- 子ども子育て支援金分
を納めます。(介護納付金分の負担はありません。)
40歳~64歳までの方
- 医療給付費分
- 後期高齢者支援金分
- 介護納付金分
- 子ども子育て支援金分
を納めます。
65歳~74歳までの方
- 医療給付費分
- 後期高齢者支援金分
- 子ども子育て支援金分
を納めます。(国保税とは別に“介護保険料”を納めることになります。)
1.医療給付費分
- 【所得割】加入者の合計所得に対して6.50%
- 【均等割】加入者1人あたり21,000円
- 【平等割】1世帯あたり22,100円
- 【賦課限度額】670,000円
2.後期高齢者支援金分
- 【所得割】加入者の合計所得に対して2.60%
- 【均等割】加入者1人あたり7,900円
- 【平等割】1世帯あたり8,500円
- 【賦課限度額】260,000円
3.介護納付金分
- 【所得割】加入者の合計所得に対して2.60%
- 【均等割】加入者1人あたり9,300円
- 【平等割】1世帯あたり7,800円
- 【賦課限度額】170,000円
4.子ども子育て支援金分
- 【所得割】加入者の合計所得に対して0.23%
- 【均等割】加入者1人あたり1,000円
- 【平等割】1世帯あたり1,000円
- 【賦課限度額】30,000円
※ 子ども子育て支援金分の均等割は、18歳以上均等割額を含みます。(均等割900円、18歳以上均等割100円)
年金天引き(特別徴収)について
下記条件を満たす方は年金から直接国保税を納めていただきます。
- 世帯主を含む国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
- 世帯主の年金額が年額18万円以上であり、 介護保険料と国保税の年金からの納付額合計が年金額の2分の1を超えない方
保険税の軽減・減免について
低所得者世帯に対する応益割額の法定軽減(申請不要)
前年中の所得が一定の基準以下の場合、国保税のうち応益割額(均等割額及び平等割額)が軽減されます。軽減は前年の所得の申告状況により判定を行い、該当する世帯の税額は軽減された後の金額となります。(前年中の所得の申告がされていないと軽減判定ができません。)
なお、軽減判定の所得は、擬制世帯主を含む世帯主と被保険者の合計所得です。(65歳以上で公的年金等の所得がある場合は、15万円を控除して判定します。)
- 7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
- 5割軽減:43万円+31万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
- 2割軽減:43万円+57万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
非自発的失業者に対する軽減(申請が必要です)
倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方が、社会保険等から国保に加入された場合、国保税の軽減が受けられる場合があります。軽減を受けるには役場窓口での申請が必要です。
対象者
次の全てに該当する方
- 離職日の時点で65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証の又は雇用保険受給資格通知の離職理由が、「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する方
軽減適用を受けられる期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間(最大2年間)です。
注意:雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
軽減の内容
対象者の給与所得額を30/100に減額します。
申請方法
雇用保険受給資格者証(原本)又は、雇用保険受給資格通知をご用意の上、役場窓口にて申請手続きを行ってください。
被保険者が後期高齢者医療制度へ加入した世帯に係る軽減(申請不要)
世帯内の国保加入者のうち、国保から後期高齢者医療制度に移行する方がいる場合、引き続き国保に加入する方の保険税負担が急に増えないよう、国保税の一部を軽減します。
対象世帯
国保加入者が後期高齢者医療保険制度に加入し、残る国保加入者が1人になった世帯(特定世帯)
軽減の内容
平等割額を5年間は2分の1軽減し、その後も3年間は4分の1が軽減されます。
ただし、世帯主が変わった場合や国民健康保険の加入者が2人以上になった場合は適用されません。
旧被扶養者の減免(申請が必要です)
会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国保に加入された場合、申請により減免措置が受けられます。
対象者
次の全てに該当する方
- 被用者が会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、国保に加入した扶養親族の方
- 加入時点で65歳以上75歳未満の方
注意:国民健康保険、国民健康保険組合からの加入の方を除きます。
減免の内容
均等割額
加入から2年(24か月)を経過する月まで5割軽減となります。
なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。
- 5割軽減、7割軽減世帯の方:旧被扶養者の減免は行われません。
- 2割軽減世帯の方:均等割額が2割軽減と合わせて5割になります。
所得割額
旧被扶養者が75歳で後期高齢者医療制度に移行するまでの間、免除となります。
申請方法
国保の加入手続きの際にお申し出ください。
子ども(未就学児)の均等割額の軽減(申請不要)
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国保に加入している子どもの均等割額は5割軽減されます。
対象者
- 国保に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者)
「低所得世帯に対する軽減」に該当する世帯に属する子どもの均等割額については、この軽減を適用し、残った金額の5割を軽減します。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割分に対して、5割軽減することとなります。(合計で8.5割の軽減となります。)
産前産後期間の軽減(申請が必要です)
令和6年1月より、子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国保税を軽減します。
対象者
- 令和5年11月1日以降に出産予定または出産された方
※妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、人工妊娠中絶及び早産を含む。)が対象です。
軽減の内容
- 所得割額・均等割額
※単胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の1か月前から4か月分に相当する額
※多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月分に相当する額
- 軽減の対象は、令和6年1月相当分以降の国保税です。
※軽減の対象期間が年度をまたぐ場合、軽減はそれぞれの年度ごとに決定します。
※賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても国保税が減額されない場合があります。
申請方法
- 母子手帳などの出産される方と出産予定日又は出産日が確認できる書類をご用意の上、住民係にて申請してください。
※出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。