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未熟児養育医療給付制度

公開日 2018年10月15日

更新日 2025年4月21日

未熟児養育医療の給付について

制度の概要

出生時の体重が2,000グラム以下またはその他の理由により、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。

給付の範囲

指定医療機関での入院治療にかかる医療費等(入院中の診察、処置、看護や薬剤、治療材料の支給、入院中の食事代(ミルク代)など)が対象です。

※未熟児の治療以外の治療代、差額ベッド代、おむつや寝間着代などは対象外です。病院の窓口で別途支払いをお願いします。

自己負担額

世帯全員の村民税所得割額(合算)に応じて自己負担額があります。

申請時に決定した徴収基準額を、1か月間(1日から末日まで)入院された場合は全額を、月途中で入退院された場合は日割り計算した金額を、負担していただきます。

なお、自己負担された医療費は、福祉医療費の対象となりますので後日還付いたします。(村では、令和7年度から18歳までのお子さんの医療費窓口負担が無料となりました。)

未熟児養育医療の申請

下記の申請書類等をご用意の上、民生課健康福祉係窓口へ申請してください。

  • 養育医療給付申請書養育医療給付申請書[PDF:94KB]
  • 養育医療意見書養育医療意見書[PDF:107KB]
  • 同意書同意書[PDF:108KB]
  • 同一世帯全員の村民税額を証明するもの(「納税通知書」、「所得・課税・扶養証明書」など)
  • 養育医療を受けるお子さんが加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」のいずれか
  • 印鑑
  • 申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 代理人が届け出る場合は、委任状及び代理人本人の本人確認ができる書類

ご注意ください

申請によって交付される養育医療券には、有効期限が記載されています。継続して医療給付を受けることを希望する場合は、期限が切れる前に継続の申請を行ってください。

お問い合わせ

木島平村役場 民生課 健康福祉係
TEL:0269-82-3111

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