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人権に関する取り組みについて

公開日 2018年4月5日

更新日 2018年3月12日

人権尊重に関するこれまでの取り組み

偏見や差別は、人間の自由と平等や日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる重要な問題であり、人間性豊かな社会の実現のために早急に解決すべき問題です。

木島平村でも、あらゆる差別をなくすため、学校、職場、地域で人権教育を推進し、差別の不当性についての理解や正しい認識を深めるとともに、人権に対する意識を高め、村民一人ひとりの基本的人権の保障と、あらゆる差別を許さない人間性豊かな社会の実現を目指すこと、また国際交流を通して異文化を理解し共生する社会を築くことを目指して取り組んできました。

木島平村人権擁護に関する条例の制定

木島平村では、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権が尊重される明るい村を目指し、平成7年4月1日「木島平村人権擁護に関する条例」木島平村人権擁護に関する条例[PDF:133KB]を制定しました。

また、平成15年12月の村議会において「人権尊重の村」宣言「人権尊重の村」宣言[PDF:73KB]が議決されました。

木島平村人権擁護に関する総合計画について

本村の条例目的が一日も早く、計画的に達成できるよう平成12年9月1日「木島平村人権擁護に関する総合計画」を策定し、平成17年に「中高地区人権に係る住民意識調査」などの結果を踏まえて平成18年に見直しを行い、平成19年4月に「木島平村人権擁護に関する総合計画〈改定版〉」総合計画改訂版[PDF:799KB]を策定しました。平成22年2月には、総合計画を具体的また計画的に推進してゆくため「総合計画実施計画」実施計画書[PDF:231KB]を策定し、差別意識の解消を図るための取組を進めてきました。しかしながら国際化、情報化の進展等に伴い社会情勢が大きく変わる中、インターネットによる人権侵害、原子力発電所の事故に伴う偏見や差別など、人権問題はますます多様化し新たな差別も発生しています。こうした新たな人権課題について、これまでの取組みの中で積み上げられてきた成果と課題を活かしながら、平成30年3月に木島平村人権施策推進指針木島平村人権施策推進指針[PDF:1MB]を策定しガイドラインとして活用し、人権が尊重される明るい村づくりの実現に向けて主体的かつ積極的に取組を推進していきます。

重要課題別の基本施策として下記の9項目を中心に取り組みます。

  • 同和問題
  • 女性の人権
  • 子どもの人権
  • 高齢者の人権
  • 障がい者の人権
  • 外国人の人権
  • インターネット等による人権侵害
  • 災害時の人権
  • さまざまな人権

課題別啓発資料を作成しましたので、ご覧ください。

  1. 同和問題[PDF:164KB]
  2. 女性の人権[PDF:152KB]
  3. 高齢者の人権[PDF:171KB]
  4. 障がい者の人権[PDF:154KB]
  5. 子どもの人権[PDF:164KB]
  6. 外国人の人権[PDF:304KB]
  7. インターネットでの人権[PDF:158KB]

その他の課題項目について(下へ続きます)

  • 人権相談
  • 人権週間
  • 人権擁護委員制度
  • 人権同和教育学習会
  • 北朝鮮人権侵害問題啓発週間

人権相談

人権擁護委員

人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間の人たちです。この制度は、日ごろ地域に根ざした活動を行っている民間の人たちが、地域の中で人権思想を広め、人権侵害が起きないように見守り、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものです。

主な職務は、人権相談を行うこと、正しい人権について考え方を広めること。人権侵害の調査と救済を行うことなどの活動を行っております。

木島平村の人権擁護委員は、現在3名の方が委嘱されています。(敬称は略します)

  • 山﨑 尭 穂高地区(栄町)
  • 高山 あい子 往郷地区(庚)
  • 山本 秀樹 上木島地区(中町)

また、長野地方法務局飯山支局でも、電話相談をお受けしております。

  • 長野地方法務局飯山支局(電話番号 0269-62-2302)
  • みんなの人権110番(電話番号 0570-003-110)
  • 子どもの人権110番(電話番号 0120-007-110)
  • 女性の人権ホットライン(電話番号 0570-070-810)
  • 長野地方法務局人権擁護課(電話番号 026-235-6634)

心配ごと相談

毎月第1・3水曜日の午前中は、高齢者福祉センター「福寿苑」で開催される「心配ごと相談」に人権擁護委員が出席しています。

日々の暮らしでのお困りことや悩みごと(不当な差別、虐待、イジメなどの人権問題、離婚、相続などの家庭の問題など)がありましたらお気軽にご相談ください。

詳しい時間は、毎月の広報「くらしのカレンダー」でご確認ください。

村の「人権推進室」においても、人権相談を行っております。

人権擁護委員及び、人権推進室では「心配ごと相談日」以外でも、随時人権相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。

人権週間の活動

人権週間

12月4日から10日は人権週間です。

みんなで築こう 人権の世紀

考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心

人権(社会生活において幸福な生活を営むために必要な固有の権利)はすべての人に保障されています。そして、私たち一人ひとりが人権をお互いに尊重し合うとともに、守り育てていくことが大切です。 

しかし、人権を勝手や気ままとはき違えて、自分勝手な都合や権利を主張して他人の人権を侵害してしまう人もいます。この週間を機会に、あらためて人権について考えましょう。

昭和23年12月10日、第3回国連総会において、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々とすべての国々とが達成すべき共通の目標として、「世界人権宣言」が採択されました。

法務省及び全国人権擁護委員連合会は、国連において世界人権宣言が採択された12月10日(人権デー)を最終日とする1週間を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及高揚に努めています。

強調事項

  • 女性の人権を守ろう
  • 子どもの人権を守ろう
  • 高齢者を大切にする心を育てよう
  • 障がいのある人の完全参加と平等を実現しよう
  • 部落差別をなくそう
  • アイヌの人々に対する理解を深めよう
  • 外国人の人権を尊重しよう
  • HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見をなくそう
  • 刑をおえて出所した人に対する偏見をなくそう
  • 犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
  • インターネットを悪用した人権侵害は止めよう
  • 性的指向を理由とする差別をなくそう
  • 性同一性障がいを理由とする差別をなくそう
  • 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
  • 人身取引をやめよう。

人権擁護委員制度について

人権擁護委員制度を知っていますか

6月1日は、人権擁護委員法が施行された日です。

日本が戦後新しく生まれ変わったとき、何よりもまず国民の基本的人権の擁護と人権思想の普及高揚が強く求められ、基本的人権の尊重を基調とした日本国憲法が制定されました。

このような背景の下に、昭和24年6月1日に人権擁護委員法が施行され、国民の基本的人権を擁護し見守る、いわば民間人による人権の番人の機関が誕生したのです。これが人権擁護委員制度の始まりです。

人権は、人間が幸福な人生をおくる上で、最も大切な権利です。自分だけでなく、すべての人の人権が尊重されなければなりません。

国の内外を問わず、人々がお互いに人権を守ることによって明るい社会をつくることが、私たちの願いです。

全国人権擁護委員連合会では、6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、この日を中心としてみなさんとともに一層の人権思想の啓発に努めることを申し合わせています。

※人権擁護委員につきましては、「人権相談」をご覧ください。

人権同和教育学習会の開催について

人権推進室では、人権同和教育の推進のために人権同和教育指導員兼人権啓発指導員が、各地区・隣組学習会等の講師として派遣の要請にお応えしています。

区の常会、文化祭、収穫祭、道普請などの大勢のみなさんが集まる時に、1時間程度の学習会を実施しませんか。

日時や時間を問わず人権同和教育指導員兼人権啓発推進員がお伺いします。お気軽にお問合せください。

1年に1回は「人権」について語り合う機会を設けましょう。

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められました。

また、国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、毎年12月10日から12月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。

木島平村教育委員会人権推進室

TEL0269-82-2041/FAX0269-82-4020

E-mail:jinken@vill.kijimadaira.lg.jp

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