公開日 2017年10月24日
更新日 2024年4月11日
木島平村では平成27年9月より、「本人通知制度」を行っています。
本人通知制度とは
木島平村では、住民票の写しや戸籍の証明書の不正取得・不正請求を防ぎ、委任状の偽造防止や個人情報の保護を目的として、村が代理人に対して対象者の「住民票の写し等」を交付したとき、村から対象者へ「対象者の代理人に交付した事実」をお知らせする本人通知制度を行っています。
対象者・代理人とは
本人通知制度をご利用できるのは、つぎのどちらかにあてはまる人です。
- 村に住民票がある人(過去に住民登録があり、除票が残っている人を含みます)。
- 村に本籍がある人(除籍となった人を含みます)
木島平村の本人通知制度にいう「代理人」は、つぎの人です。
- 住民票の請求の場合
「本人及び同じ世帯の人」から委任状などで委任を受けた人 - 戸籍関係書類の請求の場合
「戸籍に記載された本人とその配偶者、直系親族」から委任状などで委任を受けた人
事前登録申込み・手数料
本人通知制度を利用するには、事前登録が必要です。つぎのものをそろえて生活環境係に申請してください。
- 事前登録申込書(様式第1号)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等、顔写真付きの官公署発行の身分証明書等)
- 法定代理人による申請の場合には、代理人であることがわかる証明書
本人通知制度の利用に関して、手数料等の料金は発生いたしません。
登録内容の変更・廃止
事前登録した内容の変更や廃止を希望される方は、事前登録(変更・廃止)申込書(様式第2号)で生活環境係に申請してください。
また、つぎの条件にあてはまる場合には、登録が廃止されますのでご注意ください。
- 事前登録廃止の申込みがあったとき
- 登録されている方が死亡される・失踪宣告を受けたとき
- 通知が不着で返戻されるなど、登録者が事前登録の際に申請した住所に居住していないことが判明したとき
- その他村長が認めるとき
対象となる証明書
住民基本台帳法や戸籍法の規定に基づく次の証明が対象となります。
- 住民票の写し(消除されたものを含む)
- 住民票記載事項証明書(消除されたものを含む)
- 戸籍の附票(消除されたものを含む)
- 戸籍の謄抄本(全部事項証明書、一部事項証明書)
その他
通知の内容について
この制度によりお知らせするのは、住民票の写し等が代理人に交付された事実のみです。請求者に関する情報をお求めの場合には、木島平村個人情報保護条例に基づく開示請求が必要となります。(希望する情報が開示されない場合もあります)
生活環境係に直接申込みができない場合について
ご病気や遠隔地にお住まいであるなど、直接の申込みができない場合や、運転免許証等の顔写真付きのご本人確認書類をお持ちでない場合などは、お電話等で生活環境係までご相談ください。
事前登録が可能かどうかの確認について
通知対象者であることや、法定代理人であることなどが木島平村にある公簿等で確認できない場合には、追加の資料の提示・提出をお願いする場合がございます。
注意点
本制度は、第三者から正当な権利行使を目的とした登録者の住民票の写し等の交付請求があった場合に交付の可否を登録者に確認したり交付ができないようにする制度ではありません。
申込用紙ダウンロード
事前登録の申込み用紙(様式第1号)
事前登録された内容を変更・事前登録を廃止する用紙(様式第2号)
制度のご案内用チラシ
お問い合わせ
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