公開日 2016年11月29日
更新日 2020年5月15日
犬の登録と狂犬病予防注射
狂犬病予防注射と新規登録を行います。
狂犬病予防注射について
飼い主には義務があります
犬を飼育する人には、生涯1回の登録(狂犬病予防法第4条)と、毎年1回4月から6月までの間に狂犬病予防注射を受けることが義務づけられています(狂犬病予防法施行規則第11条)が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の為、特例により本年は12月31日まで期間を延長しております。慌てることなく、動物病院に連絡を取った後に予防注射を受けてください。
これを怠ると、狂犬病予防法第27条の規定により飼育者が罰せられます。
狂犬病は、人畜共通感染症で、予防はできますが発病後はほぼ100%死に至る病気です。
感染することのないよう、犬の予防注射を必ず実施してください。
対象となる犬は?
全ての飼い犬が対象です。新たに犬を飼うときは、その日から30日以内に(または生後90日を経過後)、最寄りの開業医師で登録と狂犬病予防注射を必ず実施してください。
集合会場でのお願い
- 既に登録している犬で注射会場で狂犬病予防注射を受ける際は、別途送付しますはがき(申請書)を必ずお持ちください。
- また、他の市町村から木島平村へ転入された方は、登録が済んでいるかどうかの確認の為、はがきか鑑札をご持参ください。
- 犬の健康状態が心配な人や、現在治療中の犬については、最寄りの開業獣医師のところで注射を受けてください。
- 犬の健康上の理由で注射できない場合は、開業獣医師で診察を受け、「狂犬病予防注射猶予証明書」(有料)を提出してください。
- 会場へは犬をしっかり押さえられる人が付き添い、首輪が抜けないようにしてお越しください。
- 犬が会場で糞をした場合は、責任を持って後始末をしてください。
開業獣医師のところでも注射を受けられます
集合注射は毎年4~5月に第1次、第2次を村内で実施しています。
春の集合注射のいずれかの会場で狂犬病予防注射を受けられなかった犬及びその期間以降に生後91日以上となる犬は、 最寄りの開業獣医師のところで登録・注射を実施してください。また、生後91日以上の犬は随時開業獣医師のところで注射を受けることができます。
手数料・料金
各登録手数料 | 新規登録 | 登録済 |
---|---|---|
犬の登録手数料 | 3,000円 | ― |
狂犬病予防注射料金 | 3,050円 | 3,050円 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 | 550円 |
合計 | 6,600円 | 3,600円 |
(注意)おつりのないよう、ご協力ください。
(注意)開業獣医師で実施される場合は、別途料金が必要です。
動物の愛護と正しい飼い方について
動物の愛護及び管理に関する法律が平成12年12月に施行されました。この法律は、動物の虐待防止やその他動物の愛護と管理について定めています。
また、みだりに愛護動物を殺傷、虐待または遺棄した人は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金など罰則が強化されました。
犬の飼い方の基本
- 犬の鑑札と狂犬病予防注射済票を犬の首輪につけて、身元が分かるようにしておきましょう。
- 犬の放し飼いは禁止されています。
- 飼い犬が人をかんだときは、村及び保健所へ届出をしましょう。
- 鳴き声、悪臭などにより他の人に迷惑をかけないようにしましょう。
- 病気の予防や健康管理をおこないましょう。
- 散歩のときは、袋などを持って行き、糞は必ず持ち帰って始末しましょう。
- 繁殖を望まない場合は、不妊・去勢を行いましょう。