公開日 2016年4月5日
更新日 2024年4月17日
国民健康保険制度とは
突然の病気やケガのため、思いがけない多額の医療費を支払わなければならないことがあります。
国民健康保険は、このようなとき安心して治療を受けられるように、その費用を被保険者や国、県および木島平村などが負担し、みんなの力で支え合う制度です。
村内に住んでいる方は、だれでも国民健康保険に加入していただきます(国民皆保険制度)ただし、
- 職場(勤務先)の健康保険に加入している方とその扶養家族
- 国民健康保険組合に加入している方
- 生活保護を受けている方とその家族
- 後期高齢者医療保険制度に加入している方
以上の方は除かれます。
国民健康保険の手続きについて[加入・脱退・変更]
木島平村国民健康保険の手続き
各種届け出は14日以内にお願いします。
国民健康保険に加入するときにお持ちいただくもの
木島平村に転入して来たとき
転出証明書
職場等の健康保険をやめたとき
健康保険の資格喪失証
生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書
※上記の書類と「印鑑」と「身分証明書」「マイナンバーのわかるもの」をお持ちください。
国民健康保険を脱退するときにお持ちいただくもの
木島平村から転出するとき
保険証
他の健康保険に加入したとき
国保保険証と健康保険証
生活保護を受けることになったとき
保険証、保護開始決定通知書
死亡したとき(葬祭費の請求申請を同時にいたします)
保険証
※上記の書類と「印鑑」と「身分証明書」「マイナンバーのわかるもの」をお持ちください。
その他変更などでお持ちいただくもの
住所、世帯主、氏名、続柄などが変わったとき
保険証
保険証の紛失や破損など
破損した保険証
修学のため子どもが他の市区町村に転出するとき
保険証、在学証明書
※上記の書類と「印鑑」と「身分証明書」「マイナンバーのわかるもの」をお持ちください。
国民健康保険の給付
病気やけがをしたとき、保険証を提示し、お医者さんに医療費の一部(一部負担金といいます)を支払うだけで診療を受けることができます。
残りの医療費は国民健康保険が負担します。
療養の給付の対象
医師による診療、病気やけがの治療、治療に必要な薬や注射、治療のためのレントゲン撮影・検査、入院、看護の費用
給付の対象ではないもの
以下のようなことが原因によるケガや病気の治療には保険証が使えません。(保険給付の制限を受けます。)
- 業務上(仕事、通勤中)のケガや病気
- 故意の事故や犯罪によるケガや病気
- ケンカや泥酔など著しい不行跡によるケガや病気
- 飲酒運転や無免許運転、信号無視、脇見運転、スピード違反などが原因の交通事故によるケガ
また、これらのほかに、医師や国保保険者の指示に従わないときにも保険給付の制限を受けます。
療養費の給付(現金払い)
次のような場合は、いったん医療費を全額支払い、後日申請され審査を経て保険給付分の医療費の払戻しが受けられます。
やむを得ず保険証を使わずに診療を受けたとき
急病などで、国民健康保険を取り扱っていない病院で診療を受けたり、旅行先などで急病になって保険証を提示せずに診療を受けた場合(国保保険者がやむを得ないと認めた場合)。
コルセットなど治療用装具の費用
医師が治療上、コルセットなどを必要と認めた場合。
生血を輸血したとき
手術などで生血の輸血をしたとき。
はり、きゅう、あんま、マッサージ師の施術を受けた場合
医師が治療上必要と認めた場合。
柔道整復師の施術を受けたとき
骨折やねんざなどにより、柔道整復師の施術を受けたとき
(国保の取扱いをしている柔道整復師で施術を受けたときは、一部負担金で施術が受けられます)
海外旅行中などに国外で診療を受けたとき(海外療養費の支給)
申請により、医療費があとで支給されます。
また、治療を目的とした渡航による国外での医療費は対象外です。
※以上の療養費の支給を受けるためには、所定の手続きが必要です。民生課・生活環境係に申請してください。
各種給付について
次の給付は、民生課・生活環境係に申請してください。
出産育児一時金の支給
加入者が出産(妊娠84日以上の死産・流産を含む)したときに40.4万円(産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合には42万円)支給されます。
また、「直接支払制度」を出産する医療機関で手続きすることで、出産費用を退院時に窓口で支払う必要がなくなります。
移送費の支給
医師の指示により入院や転院などのために医療機関に移送され、保険者が認めた場合に支給されます。
葬祭費の支給
加入者が死亡したとき、葬儀を行った人に5万円支給されます。
高額医療費の支給
医療費が高額になり、病院で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。
該当する方には2ヶ月後に通知しますので、申請してください。
※病院で支払う一部負担金のうち、差額ベッド代など保険適用外にかかる費用及び食事代の本人負担分は、高額療養費の対象とはなりません。
高齢受給者証について
70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から後期高齢者医療制度に該当するまでは「保険証」とは別に「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。
高齢受給者証は70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の下旬に郵送します。事前の手続きは不要です。
有効期限は8月から翌年7月までの1年間で、この間に75歳の誕生日を迎える方は誕生日の前日までとなります。
また、自己負担割合は毎年、前年の所得により見直しをおこない、7月中に新しい高齢受給者証を郵送します。
限度額適用認定証について
限度額適用認定証とは、70歳未満の国保加入者の方の医療費に係る窓口負担を軽減するため、事前に保険者(木島平村)が交付するもので、
国民健康保険証と一緒に医療機関に提示することで、窓口負担が自己負担限度額までとなるものです。
限度額は所得区分によって異なりますので、民生課・生活環境係に申請をしてください。
限度額の適用は申請をした月の初日からになります。
※外来受診でも限度額適用認定証が利用できます。現在、外来受診で窓口負担が高額になる方は、限度額適用認定証の申請をお勧めします。
特定疾病療養受療証について
国が指定する次の疾病の療養を受けている方に、申請により、村では「特定疾病療養受領証」を交付します。
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血友病(血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIVを含み、厚生労働大臣の定めるものに限る)
この「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、各医療機関の入院・外来ごとにひと月に1万円の限度額となります。
ただし、70歳未満の上位所得者の方はひと月2万円が限度額となります。