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生涯学習:人権について考えてみませんか?

公開日 2013年9月3日

更新日 2017年12月3日

1人1人の人権が尊重されるために

 空気は、生きていくためになくてはならないものですが、毎日の生活の中でほとんど意識されることはありません。同じように人権も人が生きていくためになくてはならないものです。そして多くの人が意識することなく、当たり前のものとして感じているでしょう。

 しかし、人権は人類の長い苦難の歴史の中で形成されてきたものです。私たちの生活の中で、人権は差別や偏見、虐待などによって傷つけられることがあり、様々な問題となって私たちの目の前に現れています。

 すべての人の人権が尊重され、みんなが笑顔で暮らせる世の中になるためには、私たち自身はどうすればよいのでしょうか?

「人権」と人権の世紀

 昭和23年12月10日、国連第3回総会において、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として、「世界人権宣言」が採択されました。この宣言は、基本的人権・人権尊重の原則を定めたものであり、初めて人権保障の目標ないし基準を国際的にうたった画期的なもので、世界の人権を守る動きは大きく進みました。

 国連は第2次世界大戦で繰り広げられた数々の残忍な行為によって、多くの人の人権が奪われた悲しい過去を反省し、2度と同じ過ちを繰り返さないために「世界人権宣言」を採択しました。

 しかしその後も、宗教・人種又、民族間の対立、偏見や差別などが原因で世界の至るところで地域紛争が起こり、多くの犠牲者が出ています。

 20世紀は「戦争の世紀」と言われるほど多くの戦争や紛争がありました、その経験を踏まえ、21世紀は平和と人権が尊重させる世紀にしたいという人々の願いを込めて『21世紀は「人権の世紀」』と言われています。

 世界人権宣言の第1条には「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である」と明記されています。

日本国憲法

 日本国憲法第14条に、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会関係において、差別されない」とうたわれています。

 日本国憲法は、世界人権宣言より1年早い昭和22年に施行されました。基本的人権の尊重はその重要な柱となっています。

人権教育のための国連10年

 平成6年、第49回国連総会で、平成7年から平成16年までを「人権教育のための国連10年」とすることが決議されました。この決議は、各国において「人権という普遍的な文化」が構築されることをめざし、行動計画では、あらゆる学習の場における人権教育の推進、マスメディアの活用、世界人権宣言の普及など5つの主要目標をあげています。この目標を推進するために、様々な具体的提案を掲げ、各国が国内行動計画を定めることを求めました。

「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画

 「人権教育のための国連10年」を受けて、平成9年に策定されたのが国内行動計画です。

 国内行動計画では、憲法に定める基本的人権の尊重の原則等に基づき、人権という普遍的文化を構築することを目的に、学校教育、社会教育、企業その他あらゆる場を通じて、人権教育を推進することを目標としています。

 また、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、HIV感染者等、刑を終えて出所した人などの重要課題に積極的に取り組んでいます。

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状、その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育、及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的としています。

 この法律の第7条に基づき人権教育・啓発の総合的かつ計画的な推進に関する大綱として平成14年に「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定されました。

人権教育のための世界計画

 「人権教育のための国連10年」の終了を受け、平成16年、国連は引き続き人権教育を推進していく必要があるとし、終期を設定しない取組を行っていくことを宣言しました。

 この計画では、第1フェーズ(段階)(平成17年~平成21年)として、初等・中等教育制度における人権教育を、第2フェーズ(段階)(平成22年~平成26年)として、高等教育における人権教育及び公務員等への人権研修の推進に重点が置かれています。

長野県人権政策推進基本方針

 長野県は平成22年2月、社会情勢の変化に適切に対応し、総合的に人権政策を推進していくため、「長野県人権政策推進基本方針」を策定しました。

 この基本方針では、「人間の尊厳」を原点に、1人ひとりの個性や多様性を尊重し、異なる考え方や行き方を認め合い、すべての人が互いに支えあいながら、ともに生きる社会の実現を人権政策の基本理念としています。その実現に向けて「人権の視点に立った行政」、「人権教育・啓発」、「人権相談・支援」の3つの観点から総合的に人権政策を推進しています。

お問い合わせ

木島平村教育委員会 生涯学習課 人権推進室