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環境:農地・水路・林道:占用料

公開日 2013年3月21日

更新日 2024年4月17日

流水占用料

鉱工業用

  • 【単位】1年毎秒1リットル(1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。)
  • 【料金】3,900円

土地占用料

電柱、電線、広塔、その他これらに類する工作物

第1種電柱

  • 【単位】1本につき1年
  • 【占用料】880円

第2種電柱

  • 【単位】1本につき1年
  • 【占用料】1,300円

第3種電柱

  • 【単位】1本につき1年
  • 【占用料】1,800円

第1種電話柱

  • 【単位】1本につき1年
  • 【占用料】800円

第2種電話柱

  • 【単位】1本につき1年
  • 【占用料】1,200円

第3種電話柱

  • 【単位】1本につき1年
  • 【占用料】1,700円

その他の柱類

  • 【単位】1本につき1年
  • 【占用料】61円

共架電線その他上空に設ける線類

  • 【単位】長さ1メートルにつき1年
  • 【占用料】8円

広告塔

  • 【単位】表示面積1平方メートルにつき1年
  • 【占用料】1,800円

その他のもの

  • 【単位】占用面積1平方メートルにつき1年
  • 【占用料】1,200円

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.15メートル未満のもの

  • 【単位】長さ1メートルにつき1年
  • 【占用料】61円

外径が0.15メートル以上0.20メートル未満のもの

  • 【単位】長さ1メートルにつき1年
  • 【占用料】82円

外径が0.20メートル以上0.40メートル未満のもの

  • 【単位】長さ1メートルにつき1年
  • 【占用料】160円

外径が0.40メートル以上1.00メートル未満のもの

  • 【単位】長さ1メートルにつき1年
  • 【占用料】410円

外径が1.00メートル以上のもの

  • 【単位】占用面積1平方メートルにつき1年
  • 【占用料】820円

橋(桟橋を含む)

1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとする。)

  • 【単位】 占用面積1平方メートルにつき1年
  • 【占用料】130円

その他(工作物を伴うもの)

1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとする。)

  • 【単位】長さ1メートルにつき1年
  • 【占用料】 近傍又は類似の土地の時価に1,000分の8を乗じて得た額

工事用施設及び材料

1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとする。)

  • 【単位】 占用面積1平方メートルにつき1月
  • 【占用料】 180円

その他不明な箇所については、係までお問い合わせください。

許可事項

第4条 公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を、変更しようとするときも同様とする。

  1. 普通河川等の流水を占用すること。
  2. 公共物(敷地が国有地及び村有地であるものに限る。以下次号において同じ。)の敷地を占用すること。
  3. 公共物から土石、その他の産出物を採取すること。
  4. 公共物において工作物を新築、改築又は除去すること。
  5. 公共物において土地の掘さく、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためのものを除く。)又は竹木を植栽若しくは伐採すること。
  6. 公共物において土石、竹木その他物件を、堆積又は設置すること。

占用料の減免措置

木島平村公共物管理条例(抜粋)

(料金の納付)

第6条 第4条第1号から第3号までの許可を受けた者は、別表に掲げる料金を納付しなければならない。ただし、各号の一に該当するものについては免除する。

  1. 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が、公共のために占用又は採取しようとするとき。
  2. かんがい又は飲用水のために占用しようとするとき。
  3. 通路(7メートル以下であって必要最低限の幅)として占用しようとするとき。ただし、設置箇所は、家屋及び事務所等の1施設1箇所を原則とする。

前項各号に規定するもののほか、村長が特に必要を認めるときは、料金を減免することができる。

その他不明な箇所については、係までお問い合わせください

お問い合わせ

木島平村役場 産業課 農林係
TEL:0269-82-3111