公開日 2016年4月1日
更新日 2024年4月18日
高齢者医療について(平成28・29年度版)
75歳以上からの制度
「長寿医療(後期高齢者医療)制度」は、平成20年4月から、それまでの老人保健制度に代わる制度として始まりました。
対象者は、75歳以上の方と65歳以上74歳以下で一定程度の障害認定があり加入を希望する方です。
運営は、長野県内の全ての市町村が加入している「長野県後期高齢者医療広域連合」が行い、届出、申請等の窓口業務等は村役場で行います。
保険証
この制度の対象となる被保険者の方に、保険証が1人に1枚交付され、75歳になられる前の月の月末までに郵便でお送りします。
保険証は、毎年8月に新しいものに更新されます。大きさは、免許証と同じ大きさで、携帯に便利になっています。
この医療制度の被保険者であることの大切な証明書になりますので、なくさないようにお願いします。
お医者さんにかかるときには忘れずに
窓口での自己負担割合は、一般の方は医療費の1割、現役並み所得者の場合は3割で、高額療養費は次の「高額療養費 詳細」表をご覧ください。お医者さんにかかるときは、必ず保険証を受付に出してください。
一部負担金
診療を受ける場合、外来・入院とも、それぞれ下記の一部負担金を支払います。
外来・入院の場合
医療費の1割
※ただし、現役並み所得者は3割(現役並み所得者は次の項目参照)
1か月の医療費が高額になったとき
1か月の医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、その超えた分が申請された口座に振り込まれます。
高額療養費 詳細
現役並み所得者
住民税課税標準額が145万円以上の方。ただし、次の方は申請により「一般」該当となります。
- 同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者の収入額が383万円未満
- 同一世帯に被保険者が2人以上の場合、被保険者全員の収入額合計が520万円未満
- 同一世帯に被保険者が1人で、かつ、70~74歳の方がいる場合、被保険者と70~74歳の方全員の収入額合計が520万円未満
自己負担限度額(月額)、外来(個人単位)
44,400円
自己負担限度額(月額)、外来+入院(世帯単位)
80,100円+1パーセント(44,400円)
- 「+1パーセント」は、医療費が267,000円を超えた場合、その超過額の1パーセントを加算することです。
- かっこ内は、過去12か月以内に高額療養費の支給を4回以上受けた場合の4回目以降の額です。
一般
現役並み所得者・住民税非課税世帯以外の方
自己負担限度額(月額)、外来(個人単位)
12,000円
自己負担限度額(月額)、外来+入院(世帯単位)
44,400円
区分2
同一世帯全員が住民税非課税で、区分1以外の方
自己負担限度額(月額)、外来(個人単位)
8,000円
自己負担限度額(月額)、外来+入院(世帯単位)
24,600円
区分1
同一世帯全員が住民税非課税で、それぞれの収入から必要経費・控除額を差し引いたときに、0円となる方
自己負担限度額(月額)、外来(個人単位)
8,000円
自己負担限度額(月額)、外来+入院(世帯単位)
15,000円
外来診療で窓口負担の限度額適用が始まります。適用には、限度額適用認定証が必要ですので、役場生活環境係へお問い合わせください。
入院中の食事代について
1食当たりの標準負担額は以下の通りです。
標準負担額 詳細
現役並み所得者、一般
360円
区分2(90日までの入院)
210円
区分2(過去12か月の入院日数が90日を超える入院)
160円
区分1
100円
※住民税非課税世帯等の方(区分1と2)は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、役場窓口で申請してください。
葬祭費
被保険者が亡くなられたときは、葬儀を行った方(喪主)に申請により葬祭費が支給されます。支給される金額は、被保険者1人につき50,000円です。
こんなときは医療費の一部が後日、支給されます
次のような場合、いったん医療費を全額自己負担いただきますが、申請により、法で定められた基準額が支給されます。
- 不慮の事故や急病などで保険を扱っていない病院へかかったとき
- やむをえない事情で保険証を持たずに治療を受けたとき
- 手術などで生血を用いた輸血をしたとき
- コルセットなどの補装具代がかかったとき
- 骨折やねんざなどで保険証を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 鍼、灸、あんま、マッサージなどの師術を受けたとき
- 食費(入院時食事療養費)がかかったとき
- 【高額医療費】受診月ごと、自己負担限度額を超える支払いがあった場合、自己限度額を超えた金額を支給します。自己負担限度額は、ケースによって異なりますので、詳細はお問い合わせください。(血友病や人工透析の必要な慢性腎不全症の人は、後期高齢者医療特定疾病療養受療証を提示すれば、自己負担額が1か月10,000円以内となります。)
申請や届出は役場の窓口へ
後期高齢者医療制度は、広域連合が運営しますが、申請や届出などの窓口業務は、村が行います。お問い合わせは民生課生活環境係(0269-82-3111)へお気軽にご連絡ください。
保険料の納め方
保険料は被保険者の方全員に納めていただき、納め方は2種類に分かれています。
年金からの天引き(特別徴収)
対象となる方
年金が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く。)
納付の方法等
年6回の年金定期払いの際に、年金の受給額から差し引かれます。
仮徴収 4月(1期)、6月(2期)、8月(3期)
前年の所得が確定するまでは、仮に算定した保険料を差し引きます。
本徴収 10月(4期)、12月(5期)、2月(6期)
前年の所得が確定した後は、保険料年額から仮徴収分を差し引いた額を4~6期の3期に分けて、差し引きます。
- 年金が2種類以上ある場合は、介護保険料が引かれている年金(基礎年金等)から差し引きます。
- 徴収する金額については、仮徴収分は特別徴収の対象となった場合に随時に、本徴収分は8月下旬に皆様にお知らせします。仮徴収の時期について、詳しくはお問い合わせください。
徴収方法の変更について
特別徴収の方で普通徴収を希望される方は、徴収方法を変更することができるようになっています。
現在、特別徴収で納めている方で、普通徴収を希望される場合は役場への申出が必要です。
特別徴収と普通徴収の徴収方法によって、年間に納めていただく保険料の金額に変化はありません。また、収納状況によっては希望どおり普通徴収への変更ができない場合もあります。
申出いただく時期に応じて、年金からの特別徴収を停止いたします。特別徴収の停止時期については、お問い合わせください。
納付書や口座振替で納付(普通徴収)
対象となる方
次の方は特別徴収とはならず、普通徴収となります。
- 介護保険料が年金から引かれていない方
- 介護保険料との合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の2分の1を超える方
- 口座振替の方法により納付することを申し出た方(ただし、町の判断により認められない場合は、特別徴収となる場合があります。)
- 年度の途中で75歳年齢到達される方
誕生日の翌月(ただし、4月から5月生まれの方は7月、6月生まれの方は8月)から納めていただ き、日本年金機構等で準備ができ次第、年金からの特別徴収となります。
ただし、普通徴収に変更することもできます。上記の【徴収方法の変更について】をご覧ください。
納付の仕方等
町から送られる納入通知書で金融機関窓口か口座振替で納めていただきます。お忘れなきように納めてください。
- 普通徴収による場合、世帯主及び配偶者の方は、保険料を連帯して納付する義務を負うこととなります。
- 口座振替により納めていただいた保険料は、お支払いいただいた方の社会保険料控除の対象となります。
口座振替を利用しましょう
- 保険料の納め忘れがなく、納めに行く手間も省けて安心・便利な口座振替をご利用ください。
- 「保険証(又は納入通知書)、預金通帳、通帳の届出印」を役場または金融機関の窓口にご持参いただき、お申し込みください。
保険料の計算方法
被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
均等割額と所得割率は、長野県内一律(根羽村、売木村、泰阜村を除く)で2年ごとに長野県後期高齢者医療広域連合で見直されます。
年間保険料:上限57万円=均等割額:40,907円+所得割額:(前年の総所得金額-33万円)×8.30パーセント
- 保険料は 100円未満の端数を切り捨てます。
- 年金収入だけの被保険者については、収入額が153万円以下の場合、所得割は課されません。
- どんなに所得の高い方でも年額57万円が上限(賦課限度額)となります。
保険料が軽減される場合
所得の低い方の軽減
保険料の均等割額の軽減
世帯の所得水準によって、保険料の均等割額が下記のとおり軽減されます。
- 判定のもととなる総所得金額等は、保険料の所得割額を計算する基準と取扱いが異なります。(専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定が適用されないなど。)
- 軽減判定については、当分の間、国民健康保険と同様、年金収入につき公的年金等控除を受けた方は、高齢者特別控除(最高15万円)が適用されます。
均等割額の軽減
世帯の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計額が
- 33万円以下の場合
かつ、世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下の場合(その他の所得なし) 9割軽減の年間4,090円
かつ、上記以外の方8.5割軽減の年間6,136円 - 33万円+(26万円×世帯の被保険者数)以下の場合(単身世帯の方は該当しません。)5割軽減の年間20,453円
- 33万円+(47万円×世帯の被保険者数)以下の場合 2割軽減の年間32,725円
保険料の所得割額の軽減
被保険者の前年の総所得金額から基礎控除(33万円)を控除した後の額が58万円以下(年金収入で211万円以下)の方は、所得割額が5割軽減されます。なお、基礎控除(33万円)を控除した後の額が0円(金収入で153万円以下)の場合は、所得割額はかかりません。
職場の健康保険などの被扶養者だった人の軽減
これまで自分で保険料を納めていなかった職場の健康保険などの被扶養者だった人も、保険料を納めることになりますが、保険料の軽減措置があります。
被保険者になった月から保険料の均等割額の9割が軽減され、所得割はかかりません。
詳しくは長野県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。