公開日 2013年3月21日
更新日 2024年4月16日
入湯税は、環境衛生施設、観光施設及び消防施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税です。
入湯税を納める人
鉱泉浴場(温泉等)の入湯客
税率
- 宿泊入湯客 1人1泊 100円
- 日帰り入湯客 1人1日 50円
ただし、次に掲げる者に対しては、入湯税が免除されます。
- 年齢12歳未満の者
- 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者
申告と納税
鉱泉浴場(温泉等)の経営者が特別徴収義務者となって、入湯客から入湯税を徴収し、1か月分をまとめて翌月15日までに村へ申告し納めます。
村内の鉱泉浴場(温泉)
- 馬曲温泉
- ホテルシューネスベルク
お問い合わせ
木島平村役場 総務課 政策情報係
TEL:0269-82-3111