公開日 2013年3月21日
更新日 2024年3月5日
法人村民税
法人村民税の税額は、利益の有無に関わらず資本金等の額及び従業者数により税額が決められる「均等割額」と、国税である法人税額に応じて課税する「法人税割額」との「合計額」になります。
1.納税義務者
法人村民税の「納税義務者」はその要件に応じ、「均等割」と「法人税割」の課税が次のようになります。
納税義務者の要件
- 村内に事務所や事業所がある法人
均等割額〇 法人税割額〇 - 村内に事務所や事業所はないが寮や保養所等がある法人
均等割額〇 法人税割額× - 村内に事務所や事業所や寮や保養所等がある人格のない社団又は財団
均等割額〇 法人税割額×(収益事業を行っている場合は○)
2.均等割額
「均等割額」は、資本金等の額や村内の従業者数の合計により次のような年税額になります。
- 資本金等の額が50億円を超える法人(従業者数が50人超)・・・3,000,000円
資本金等の額が50億円を超える法人(従業者数が50人以下)・・・410,000円 - 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人(従業者数が50人超)・・・1,750,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人(従業者数が50人以下)・・・410,000円 - 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人(従業者数が50人超)・・・400,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人(従業者数が50人以下)・・・160,000円 - 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人(従業者数が50人超)・・・150,000円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人(従業者数が50人以下)・・・130,000円 - 資本金等の額が1千万円以下の法人(従業者数が50人超)・・・120,000円
資本金等の額が1千万円以下の法人(従業者数が50人以下)・・・50,000円 - 法人税法第2条第5号、第6号の公共法人等で、均等割のみを課せられるもの及び
資本金等の額又は出資金の額を有しない法人(保険業上に規定する相互会社を除く)・人格のない社団等・・・50,000円
3.法人税割額
「法人税割額」は、国(税務署)に申告した法人税割が計算のもとになります。
「法人税割額」 = 法人税額 × 税率(6.0%)
( ただし、令和元年9月30日以前に開始した事業年度の場合 9.7%)
・新たに法人を設立(設置)された場合は、異動届を提出してください。
※異動届は、代表者変更や事業所廃止、解散なども兼用できます。
・設立届は、信濃中野税務署(国税)、長野県北信県税事務所(県税)への提出も必要です。様式などは各ウェブサイトをご覧ください。
・申告期限の約2か月前になりましたら、申告のお知らせを送付させていただきますので、ご確認ください。
お問い合わせ
木島平村役場 総務課 政策情報係
TEL:0269-82-3111