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税金:固定資産税とは?

公開日 2013年3月21日

更新日 2024年4月9日

固定資産税とは?

固定資産税は、毎年1月1日(これを「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)は?

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。

具体的には下記のとおりです。

  • 【土地】土地登記簿、又は土地補充課税台帳に所有者として登記、又は登録されている方
  • 【家屋】建物登記簿、又は家屋補充課税台帳に所有者として登記、又は登録されている方
  • 【償却資産】償却資産課税台帳に所有者として、登録されている方

 ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

【償却資産】とは?

 償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法上の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものであり、固定資産税の課税客体です。
 具体的には、会社や個人で商店や工場を経営されていたり、不動産賃貸業を営まれている方などがその事業で使用される資産が固定資産税上の償却資産となります。このような償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産の状況を当該償却資産の所在地の市町村長へ申告する必要があります(なお、ここでいう「事業」とは、必ずしも営利または収益を得ることを直接の目的とするものではありません)。
 ただし、無形減価償却資産(ソフトウェアなど)や自動車税・軽自動車税の課税対象である車両などは申告の対象から除かれますので、ご注意ください。

固定資産税の対象となる【償却資産】とは?

  1. 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  2. 機械及び装置(旋盤・ポンプ・動力配線設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車・客車・トロッコ・大型特殊自動車など)
  6. 工具・器具・備品(測定工具・切削工具・机・いす・ロッカーなど)

などの「事業の用に供することができる資産」です。

なお、次に掲げる資産も申告対象となります。

  • 福利厚生の用に供するもの
  • 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
  • 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
  • 改良費(資本的支出・・・新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
  • 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの

税額の計算方法

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額

土地・家屋・償却資産が固定資産税の対象となります。

免税点

市町村の同区域内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

  • 【土地】30万円
  • 【家屋】20万円
  • 【償却資産】150万円

お問い合わせ

木島平村役場 総務課 税務係
TEL:0269-82-3111